親が亡くなった後、実家を相続することになる方は多いでしょう。
しかし、すでに自分のマイホームを持っている場合、実家が空き家になってしまうためそのまま売却を検討する方もたくさんいます。
相続した不動産の売却活動そのものは通常の売却活動同様ですが、相続した不動産を売却する際には「遺産分割協議」をおこなう必要があります。
ここでは、遺産分割協議の内容や進め方、トラブルの解決策まで幅広く解説します。
不動産の相続登記に必要な「遺産分割協議」の進め方とは
遺産分割協議とは、故人の財産を相続する際にどのような方法で、どのような割合でそれぞれ相続するのかを話し合って決めることをいいます。
故人が法的に有効な遺言書を残している場合には、その遺言書に基づき遺産分割をおこないますが、遺言書がない場合には、相続する権利を持つ相続人全員で話し合って分割内容を決めます。
相続した不動産を売却する際にも相続人全員の同意が必要となるため、話し合いが必要です。
相続人が多いほど相続トラブルが発生しやすい傾向にあるといえるでしょう。
不動産の遺産分割協議を進める中で発生しやすいトラブル事例
遺産分割協議では、さまざまな相続トラブルが起こる恐れがあります。
なかでも、不動産の遺産分割協議で多いトラブル事例は、遺産の範囲や分割方法、そもそもの評価方法に関するトラブルです。
金銭のようにきれいに分割できる遺産とは異なり、不動産は家を分割して持ち帰るわけにはいきません。
そのため、どのような割合で所有するのか、どのような方法で不動産の価値を評価するのかといった議論でトラブルになる可能性があるため、注意しましょう。
不動産の遺産分割協議におけるトラブルの対処法や解決策
どれだけ慎重に遺産分割協議を進めていたとしても、相続トラブルを避けられないこともあるでしょう。
万が一遺産分割協議でトラブルになってしまった場合には、当事者だけで話し合いを続けるのではなく、家庭裁判所に調停を申し立てて第三者に介入してもらうことをおすすめします。
また、相続トラブルによって親族間に亀裂が入るのを防ぎたい場合には、故人が生前に遺言書を残すと同時に遺言執行者を指名しておくことが有効です。

まとめ
分割が難しい不動産の遺産分割協議では、トラブルが発生することも考えられます。
相続トラブルは当事者のみでの解決が難しいため、家庭裁判所に申し立てをおこない解決に導いてもらうことをおすすめします。
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