空き家は、住宅全体の13.6%を占めると言われ、今後もさらに増えると予想される日本の深刻な住宅問題です。
なぜ空き家が増えてしまっているのでしょうか。
空き家の種類、放置することによるリスクなどから日本の空き家問題を解説していきます。
4つに分類される空き家の種類とは?
空き家は大きく分けて4種類に分類できます。
1つ目は賃貸用の住宅で、中古、新築にかかわらず人に貸すことが目的の空き家です。
2つ目は売却用の住宅で、同じく中古、新築にかかわらず売却目的の空き家です。
3つ目は二次的住宅で、普段の生活目的ではなく避暑や保養のための別荘、仕事用などに使う目的の空き家です。
4つ目はその他の住宅で、入院や転勤、住人が亡くなるなどいくつかの理由で長期間人が住んでいない、取り壊すことになっている空き家です。
今後増加傾向にある空き家はどの種類か?
平成30年住宅・土地統計調査によると、4つ目のその他の住宅は、全空き家のうちの41.1%を占め今後も増加傾向にあると言われています。
このタイプの空き家に多いのは、高齢になった親が子と同居することになり親の家が空き家となる、相続した家が高齢のため管理できず放置されるなどといった高齢化社会の要因で発生するケースです。
そのため、今後日本の高齢化が進むとさらに空き家問題もより深刻となっていくことが懸念されています。
その他の住宅に分類される空き家を放置することはなぜ問題なのか?
賃貸用の住宅、売却用の住宅、二次的住宅は、今後人が住む可能性があります。
しかし、その他の住宅は、今後人が住むことなくそのまま放置されてしまう可能性が高くなります。
人が住んでいない空き家は定期的な管理がされないため、老朽化による倒壊、衛生面の問題、周辺の景観を損なうなどマイナスの影響が大きくなります。
2015年5月に施行された「空き家対策特別措置法」により、こういった空き家は「特定空家等」とされ、国から修繕や撤去の指導を受けたり、強制撤去されたりすることがあります。
強制撤去の費用は空き家の持ち主が負担しなくてはならないなど、リスクが大きいので管理をしっかりする必要があります。
管理ができない場合は、売却を検討するなどしてリスクを回避することをおすすめします。
まとめ
空き家の中で深刻な問題となるのは、高齢化社会が要因の今後人が住むことのない放置された空き家です。
「空き家対策特別措置法」により放置された空き家は、修繕や撤去の指導を受け、その費用は持ち主の負担となります。
そのようなリスクを避けるためにも、定期的に管理をし、管理が難しい場合は売却を検討することをおすすめします。
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