相続する予定の不動産に、必ずしも価値があるとは限りません。
日本では高齢化や少子化により空き家が増え続けているため、建物や土地の状態によっては価値がないものもあります。
こちらの記事では、負動産とはどのような不動産か、処分や相続放棄の方法についてもご紹介します。
相続前に知りたい!「負動産」とは
負動産とは、資産価値がなく所有しているだけでコストがかかる、マイナス要素の大きい不動産のことです。
一例として、空室の多い賃貸物件、相続した空き家や農地などが挙げられます。
しかし、資産価値のない不動産であっても、所有するかぎり固定資産税は払い続けなければなりません。
また、建物の劣化を防ぐために定期的にメンテナンスをする必要もあります。
このように、資産価値がないにも拘らず支出が多いことが、負動産と呼ばれる原因です。
相続した負動産の処分方法とは
負動産を所有し続けると出費がかさんでしまうため、思い切って処分すると良いでしょう。
一般的な処分方法は、負動産を売却することです。
売却によって負動産を現金化できるうえ、固定資産税やメンテナンス費用などの支払いから解放されます。
築年数が古く買手が付きにくそうな場合は、空き家バンクに登録したり、自治体などに寄附したりする方法もおすすめです。
負動産を相続放棄する方法とは
相続放棄をおこない負動産を所有しないというのも、ひとつの方法です。
相続には単純承認、相続放棄、限定承認の3つの選択肢があり、負動産を受け継がない場合は相続放棄を選択することになります。
この場合、マイナスの財産だけではなくプラスの財産も受け継ぐことができない点に注意が必要です。
相続放棄をするためには、相続を知った日から3か月以内に、家庭裁判所で手続きをおこなわなくてはなりません。
まず、法定相続人や相続財産について把握し、相続放棄が本当に得策なのかを考えます。
相続放棄を決意したら、相続放棄申述書などの必要書類を準備し、家庭裁判所に申立てをおこないましょう。
申立て後、家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が送付されるため、回答して返送します。
相続放棄申述受理通知書が送られてきたら、手続きは完了です。
まとめ
負動産とは、資産価値がなくマイナス面が多い不動産のことです。
負動産の所有にはリスクがともなうため、早めに手放すことをおすすめします。
相続発生時に相続放棄を選択し、所有しないというのもひとつの方法です。
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