遺産相続が発生した際、不動産など均等に分割ができない財産がある場合に、代償分割という方法を用いることがあります。
この記事では代償分割とはどのようなものなのかメリットや計算方法、また遺産分割協議書についてもご紹介いたします。
不動産を相続する可能性がある方は、是非参考にしてください。
相続における代償分割とは?
遺産を分割する方法には、不動産や預貯金などを現物のまま相続人で分ける現物分割が一般的です。
また不動産のように分けることができないものに対しては、売却して得たお金を分配する換価分割があります。
では一体代償分割とは、どのような分配方法なのでしょうか?
代償分割とは相続人の1人が財産を取得して、残りの相続人に対しては、均等に分割した場合の相続分を、お金に換算して支払って分割する方法です。
たとえば1,000万円の価値のある物件を姉妹で相続した場合に、姉が単独で物件を相続したとします。
その際に、姉が物件の価格の半分である500万円を妹にお金で支払うのが、代償分割という方法です。
相続時に代償分割をするメリット・デメリット
代償分割のメリット・デメリットについて知り、特徴をおさえておきましょう。
メリットは不動産を売却せずに分け合えるため、親の残した財産を現物のまま手元に残すことができることです。
市場価値の高い土地や、今後利益を得られる可能がある不動産は次の世代に残しておきたいものです。
また不動産は均等に分けることができないといった理由から、共有名義として管理することがあります。
共有名義にしてしまうと将来売却の際に大きなトラブルに発展する可能性がありますが、代償分割を利用して単独名義で相続することで未然に防ぐことができます。
一方のデメリットは、不動産の資産価値に関して相続人同士の意見が合わないトラブルが起こりやすいことです。
代償金を支払う側は、できるだけ低く見積もりたいといった考えからトラブルを招いてしまいます。
また不動産を手元に残したまま代償金を支払うため、不動産の売却金を得られない状況で資金を用意する必要があります。
預貯金がなければ借入れが必要となることもデメリットといえるでしょう。
遺産分割協議書や相続税の計算方法について
代償金を支払った側の相続税の計算方法についてご紹介いたします。
時価で不動産を評価して代償金を決めた場合は、相続税評価額-代償金×(評価額÷分割時の時価)=課税価格となります。
相続税評価額を使用した場合は、相続税評価額-代償金=課税価格となります。
代償金を受け取った側の相続税の計算方法は、時価を用いた場合、相続税評価額+代償金×(評価額÷分割時の時価)=課税価格となります。
相続税評価額を使用した場合は、相続税評価額+代償金=課税価格となります。
また遺産分割協議書には、贈与税が発生しないように「代償金を支払う」という趣旨を忘れず記入しましょう。

まとめ
遺産相続が発生した際、不動産など均等に分割ができない財産がある場合の代償分割についてご紹介いたしました。
メリット・デメリットをよく理解して、自分自身の状況を冷静に判断して分割方法を決めると良いでしょう。
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