賃貸物件を経営している方のなかには、管理を委託せずに、自主管理している方も多いのではないでしょうか。
自主管理の場合は、入居者の退去立会いも自分でおこなわなければならないため、手間がかかります。
今回は、退去立会いの方法や自主管理している物件での退去立会いの流れ、チェックポイントについてご紹介します。
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賃貸物件の退去立会いの方法
賃貸物件における退去立会いとは、入居者が退去する日に室内をチェックし、修繕する場所や費用負担に関する取り決めをすることです。
退去立会いが無事に終われば入居者から鍵を返却され、退去が完了します。
管理会社に管理を委託している場合は、入居者からの退去の連絡も管理会社に行き、退去立会いも管理会社の職員がおこなってくれるため、大家さん自身は何もすることはありません。
一方、自主管理している物件の場合は自分で退去日を調整し、修繕する場所をチェックして回って、入居者と費用の交渉をする必要があります。
自分で退去立会いをするのは手間がかかるため、物件の管理は管理会社に委託する方法がおすすめです。
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自主管理している物件の退去立会いの流れ
自主管理の物件で、退去立会いをする場合の流れとしては、まず入居者から退去の連絡を受けます。
このときに、退去日までの家賃や退去に必要な費用がある場合は、必ず伝えておきましょう。
そして、入居者が退去を希望している時期までに退去立会いの日程を決め、立会い時のチェックリストなどを準備します。
退去日までに物件内のどこをチェックするのかリストアップし、すべて記載するようにしましょう。
当日は、チェックシートの項目にしたがって入居者とともに物件内を見て回り、傷がついた部分など修繕する場所を確認します。
修繕費用や負担金の計算をして、敷金で賄いきれない分を入居者に請求しましょう。
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自主管理している物件の退去立会いのポイント
退去立会いの際はキッチンや風呂、トイレなどの水場や居室、玄関、そのほかの設備などをチェックします。
もともとの設備以外の残置物はないか、カビやひどい汚れ、修繕が必要な傷や破損がないか、勝手に交換された部品などはないかを確認するのがポイントです。
チェックした部分は写真に撮っておくと証拠が残るため、トラブルを回避しやすくなります。
原状回復の費用負担については、国土交通省による「原状回復ガイドライン」に詳しく定められているため確認しましょう。
入居者に請求できるのは著しい汚れや傷などの修繕費用だけであり、普通に生活していてついた痕や経年劣化については、大家さんの負担になります。
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まとめ
自主管理している物件の退去立会いは、日程の調整から修繕費用の計算、請求まで自分でおこなう必要があります。
退去立会いの前にまずチェック項目を並べたシートを作成し、当日入居者とともに室内外を見て回りましょう。
退去立会いを楽にしたい場合は、管理会社への委託がおすすめです。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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