
離婚時に住宅ローンが残っていると、財産分与や返済義務について複雑な判断が求められる場面もあるでしょう。
ローンは住宅の名義人が支払うのが原則ですが、連帯保証人やペアローンの場合は双方に責任が発生するケースもあります。
この記事では、離婚時に確認すべき住宅ローンの名義・残債・契約内容などの重要なポイントを解説します。
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離婚時に残っている住宅ローンで確認すべき点
結婚後に夫婦として協力しあい築き上げてきた財産は共有財産となり、離婚時には2分の1ずつに分け合う財産分与がおこなわれます。
住宅ローンはマイナス財産として扱われますが、住宅の時価から残債を差し引いてプラスがある場合、そのプラス部分は財産分与の対象です。
オーバーローンの場合は対象外です。この仕組みは共有財産から負債額を差し引いて残ったプラスの財産を分け合う原則に基づいています。
この財産分与や負債の返済方法を明確にするために、家の名義人と残債額、そしてローンの契約内容の確認が重要となります。
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離婚時に残っている住宅ローンの支払い義務
財産分与は負債額を財産から差し引いて残った財産を分け合いますが、夫婦で話し合って決めるケースもあり、住宅ローンを折半するのも可能です。
ただし支払い義務があるのは名義人のみで、折半であっても最終的に名義人が責任を負わなければいけません。
名義人が夫で妻が連帯保証人になっているケースでも返済義務は夫にありますが、支払いが滞った場合は連帯保証人である妻側が返済をおこないます。
ペアローンなど夫婦で名義人となっている場合は連帯債務となり、どちらにも支払い義務が発生します。
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離婚してどちらかが住み続ける場合の住宅ローン
名義人である夫が住み続ける場合はそのまま返済を続ければ問題ありませんが、ペアローンから単独債務への借り換えが必要になるケースもあります。
非名義人である妻が住み続ける場合は返済義務はありませんが、夫に家賃を支払う、慰謝料や養育費の代わりに夫が返済を続けるなど、夫婦で代替手段を決めておく必要があります。
返済でのトラブルを避けるために売却してその代金で残債を一括返済する方法もありますが、残高を下回る場合は差額を現金で支払わなければいけません。
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まとめ
離婚時に住宅ローンが残っている場合、名義人や契約内容の確認が重要となります。
財産分与では住宅の残債や時価をもとにプラスの財産のみが分割対象となり、負債は名義人が原則責任を負います。
住み続ける側の立場やローン契約の形によって対応が異なるため、状況に応じた整理と合意形成が不可欠です。
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