住宅ローンの支払いが難しくなり滞納が続くと、最終的には住宅が競売にかけられてしまいます。
しかし、競売開始になっても任意売却をおこなえないかと考えている方もいるでしょう。
そこで今回は、競売開始決定通知後に任意売却が可能な期限について解説します。
競売の回避を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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任意売却にあたり知っておきたい!競売開始決定通知とは?
競売決定通知とは、どの裁判所において当該不動産が差し押さえられたのかなど、競売に関する概要が記載されている書面です。
詳細はほとんど記載されておらず、あくまでも関係者に対する通知書となっています。
この通知を受け取るのは、物件所有者や債務者、物件に暮らす居住者などで、この通知を受け取ってはじめて差し押さえの事実を知るケースも少なくありません。
滞納しはじめてから通知到着までの期間は、およそ半年から10か月です。
競売が決定するまである程度時間があるので、支払いが難しくなった段階で金融機関に相談するのが良いでしょう。
また、競売開始決定通知後でも競売の回避は可能です。
期限内であれば、債権者を説得して競売を取り下げてもらえます。
ただ、支払いが困難な状況で債権者を説得するためには、任意売却など別の手段による債務の返済を提示しなければなりません。
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競売開始決定通知後に任意売却をおこなう場合の期限猶予とは
競売開始決定通知後の債権者による競売取り下げ期限は、開札期日の前日です。
それ以降でも制度上は取り下げが可能ですが、物件落札者の同意が必要になるので、債権者の意向で取り下げが可能なのは開札期日前日までとなります。
なお、一度競売の申立てをされると、任意売却の手続きを進めたとしても、実際に買い手が決まってから売却が成立するまでは競売を取り下げられないので注意しましょう。
競売の申立て前であれば、任意売却で3~6か月の猶予をもらえますが、競売の手続きが始まってから任意売却を申し出て了承を得られても、競売自体は取り下げられずに任意売却と同時並行で進んでいきます。
通知後には着々と競売の準備が進められ、通知書の到着からおおむね半年前後で売却・引き渡しまで完了するケースが多いです。
つまり、競売を回避したい場合には、競売開始決定通知後4か月から半年までの間に手を打つ必要があります。
そのため、任意売却を検討している状況ですでに競売開始決定通知が届いてしまった場合には、すぐに債権者に相談するのが大切です。
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まとめ
競売開始決定通知後の任意売却について解説しました。
競売開始決定通知とは、競売に関する概要が記載された通知書で、対象不動産の差し押さえを知らせるものです。
競売を取り下げられる期限は開札期日の前日までなので、任意売却を検討している場合は、できる限り早い段階で債権者に相談する必要があります。
分譲マンションオーナーで売却や賃貸を考えている方のご相談は、私たちシアーズ株式会社にお任せください。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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