何らかの事情で住宅ローンの支払いが難しい場合に、任意売却を検討するケースは多いです。
しかしながら、所有する不動産が賃貸中だと、任意売却ができるのか不安に感じる方もいるでしょう。
そこで今回は、賃貸中の不動産は任意売却が可能なのか、売却時の注意点とは何かを解説します。
不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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賃貸中の不動産でも任意売却は可能なのか
任意売却とは、売却価格が住宅ローンの残債を下回っているオーバーローンの状態にある場合に、債権者と交渉しておこなう不動産売却です。
賃貸中で入居者がいるケースでも任意売却は可能で、オーナーチェンジ物件として売れば入居者の生活にほとんど影響を与えず売却できます。
オーナーチェンジ物件とは、入居者がいる状態で新しい所有者へ賃貸借契約を引き継ぐ形式で売買される物件です。
入居者側から見れば、賃貸物件の所有者が変わっただけであり、それ以外とくに変化はありません。
投資用物件として考えると、空室期間がなく購入できるので、買主も購入しやすい状況であるといえます。
入居者がいる状態で売却するのは気が引ける、迷惑をかけるのではと心配になるといった理由から、任意売却をためらう方もいるでしょう。
しかしながら、任意売却が入居者に及ぼす影響はほとんどないので安心してください。
売却後も入居者の権利は保護され、新しい所有者から家賃の値上げを要求されたとしても入居者側に応じる義務はなく、強制的に退去を命じられるといった心配もありません。
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賃貸中不動産の任意売却をおこなう場合の注意点とは
賃貸中の不動産の任意売却をおこなう際には、売却前に入居者へ通知する必要はありません。
入居者への影響はほぼないため、売却後に通知すれば問題ないでしょう。
また、現況調査をきちんとおこなったうえで、瑕疵についての免責事項を細かく定めておくのも注意点です。
不動産売買においては、瑕疵に関する取り決めをおこなわなかったために、大きなトラブルに発展するケースも少なくありません。
契約時にはリフォーム履歴や修繕履歴も用意し、どこまで責任を負うのかといった点を決めておきましょう。
そして、入居者との退去交渉が必要な場合には、細心の注意を払う必要があります。
借地借家法では、よほどの事情がない限り、立ち退きの強制はできません。
交渉がうまくいかないと売却できなかったり、裁判に発展したりする恐れもあるので、慎重に交渉を進めるのが大切です。
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まとめ
以上、賃貸中不動産の任意売却について解説しました。
賃貸中であっても、オーナーチェンジ物件として売り出すことで任意売却も可能です。
ただ、瑕疵の責任に関する取り決めを設ける、退去交渉は慎重におこなうなどの注意点も押さえておきましょう。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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