不動産を所有している夫婦が離婚することになったら、本来その不動産を相続する子どもの権利はどうなるのでしょうか。
また、再婚した相手に子どもがいた場合、自らが所有している資産を相続できるのかについても気になるでしょう。
そこで今回は、離婚後の子どもの不動産相続権はどうなるのか、連れ子の相続やトラブル対策についても解説します。
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離婚後の子どもの相続権はどうなる?
結論から申し上げると、元夫、元妻の間に生まれた子どもは不動産を相続する権利があります。
つまり、離婚する前の夫婦の間にできた子どもは問題なく相続でき、不動産以外の資産に関しても相続が可能です。
離婚すると夫婦のどちらが子どもの親権をもつのかを決めることになりますが、親権と相続権には何の関係もありません。
そのため、母親が親権をもつ場合でも、子どもは親権者の母の財産だけではなく父親の財産も相続できることになります。
両親が離婚後に父、母どちらかが亡くなれば、子どもにとっての祖父母の財産を相続する「代襲相続」もできます。
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離婚後に再婚した配偶者の連れ子の相続はどうなる?
結論から申し上げると、再婚した配偶者の連れ子に相続権はありません。
とある女性が再婚して再婚相手の男性に連れ子がいたとすると、女性が亡くなったらその連れ子に女性の財産を相続する権利はないことになります。
再婚相手の連れ子に相続権を与えたい場合は、養子縁組をすればその権利を得られます。
この手続きには時間がかかる場合があるため、相続させたいと思った時点で早めに手続きを進めておくと良いでしょう。
また、養子縁組したからといって連れ子は実親の相続権を失うことはありません。
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離婚後の子どもの相続トラブルを避ける方法とは?
離婚後のトラブルを避けるためには、公正証書遺言を作成しておくことが大切です。
手紙のような形では法的な効力が認められないため、公証役場に足を運んで公的な書類として作成しておく必要があります。
特定の子どもに資産を残しておきたいのであれば、生前贈与をおこなうこともひとつの方法です。
贈与は年間110万円を超えると贈与税が発生するので、毎年少しずつ資産を分け与えることをおすすめします。
子どもが不動産を相続しても空き家として放置される可能性が高い場合は、早めに売却して現金化することも視野に入れましょう。
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まとめ
元夫、元妻の間に生まれた子どもは不動産を相続する権利がありますが、再婚相手の連れ子に相続権はありません。
子どもが不動産を相続しても空き家として放置される可能性が高い場合は、早めに売却することをおすすめします。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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