相続するにあたって知っておきたい制度のひとつに「相続時精算課税制度」があります。
よく理解していないと、制度を上手く活用できず、後々予想外の税金がかかる場合があるため注意が必要です。
そこで今回は、相続時精算課税制度とは何か、また計算方法や注意点も解説します。
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相続時精算課税制度とはどんな制度?
相続時精算課税制度は、生前贈与時の税金を亡くなったあとの相続まで先送りする制度です。
この制度を利用すると、生前贈与の際に2,500万円までが非課税となります。
適用条件には、贈与者が贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母(祖父母)で、受贈者が贈与を受けた年の1月1日において20歳以上、かつ贈与者の直系卑属である推定相続人であることなどがあります。
贈与した方が亡くなった場合、過去に生前贈与された財産も相続の一部とみなされ、適用対象者は相続税を支払います。
つまり、相続時精算課税制度によって税金が無くなるわけではありません。
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相続時精算課税の計算方法
相続税は基礎控除を超える額の相続があった場合のみ課税されるため、相続時精算課税が生じるかどうかは、相続税の有無で計算できます。
基礎控除の計算方法は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
たとえば、生前に1,000万円を贈与され、相続時精算課税制度を利用して贈与税を非課税にしたとします。
その場合、贈与した方が亡くなって1,000万円が相続扱いになっても、相続額は基礎控除以下になるため相続税は発生しません。
これにより、課税が免除された結果となります。
一方で相反するケースとして、生前に2,500万円を贈与され、贈与した方が亡くなった際にさらに8,500万円が相続されたとします。
この場合、生前贈与分2,500万円も加算され、総計1億円が相続されたとみなされます。
基礎控除を超えた分の額が課税対象となる仕組みです。
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相続時精算課税制度の注意点
相続時精算課税制度が節税になるかどうかは、贈与額や最終的に相続を予定している総額によって変わります。
同じ生前贈与でも、贈与対象が多い場合は暦年贈与のほうが節税になるケースもあります。
暦年贈与は、年間110万円までは贈与税がかからない制度で、この方法で10年間毎年贈与をおこなえば総額1,100万円の贈与が可能です。
ただし、一度でも相続時精算課税制度を使用すると暦年贈与が使えなくなるため、検討が必要です。
また、相続税は一括納付が原則ですが、払えない場合は延納や物納も可能です。
ただし、相続時精算課税制度で贈与された財産は物納に使用できません。
したがって、将来相続する予定総額が大きく、相続税が払えなくなるリスクがある場合は、相続時精算課税制度の利用はおすすめできません。
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まとめ
相続時精算課税制度とは、生前贈与の際にかかる贈与税を亡くなった後の相続税に先送りする制度です。
贈与する金額や相続の総額によっては節税になるケースもあれば、後々相続税を払うことになるケースもあります。
暦年贈与や物納ができなくなるなどの注意点も検討しつつ、活用を決めると良いでしょう。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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