オリジナリティのある部屋に住みたいと考える若年層が増えており、こういった需要に応える賃貸物件が増えています。
これに関連して、国土交通省では「DIY型賃貸借」の普及に取り組んでいますが、これは一般的な賃貸借契約とどのように違うのでしょうか。
今回はDIY型賃貸借の概要や契約のメリット・デメリット、注意点をご紹介します。
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DIY型賃貸借とはなにか
DIY型賃貸借とは、入居者が家具の作成や補修、部屋の壁紙交換といったDIYを自由におこなえる賃貸物件です。
国土交通省は、DIYにかかる費用を誰が負担するかとは無関係に、入居者の意向に沿って住宅を回収できる賃貸借契約を「DIY型賃貸借」と定義づけています。
賃貸借契約(一般)の場合、入居前のリフォームや修繕は貸主がおこない、入居中に発生した故意・過失による損害は、借主が退去時に原状回復として修繕費用を負担しなければなりません。
借主にとっての自由度が高く、オリジナリティのある部屋に住みたいといった欲求を叶えられることが、DIY型賃貸借の特徴です。
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DIY型賃貸借のメリット・デメリット
DIY型賃貸は借主にとって自由度が高く、借主が満足度を高めやすい住宅なので、空室対策に有効な点が大きなメリットです。
一般的な賃貸借契約とは異なり、入居者を募集する際にリフォームや修繕をする必要もなく、コストを大幅に削減できる可能性もあります。
一方でデメリットとなるのは、特定の借主の好みに合わせてリフォームがおこなわれるため、その入居者が退去した後に、次の借主を見つけるのが難しくなる点です。
また、借主がリフォーム費用を負担する契約のため、相場よりも安い家賃設定にしなければ借主が見つかりにくいこともデメリットといえます。
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DIY型賃貸借の注意点
DIY型賃貸借の場合、DIY工事の内容や原状回復に関する合意書など、一般的な賃貸借契約では用意することのない追加書類が必要です。
工事部分の所有権をどちらが保有するのか、工事中の騒音トラブルなどに対して誰が責任を取るのかなど、いくつかの取り決め事項も作らなければなりません。
DIY工事をしてはいけない部分についても契約前に決めておき、契約書は第三者にチェックしてもらう必要があることも注意点として覚えておきましょう。
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まとめ
DIY賃貸借とは、入居者が一定のDIYを自由におこなえる賃貸物件です。
空室対策として有効なことや、借主を募集する際にかかる修繕費を大幅に抑えられることが貸主のメリットといえます。
注意点として、追加書類や取り決め事項を作る必要があることと、DIYが不可能な場所は契約前に決めなければならないことを知っておきましょう。
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