
兄弟や親族などが行方不明となってしまった場合、問題となるのが家の処分です。
本人に代わって家は売却できるのか、売却するにはどうしたら良いのかを知りたい方も多いでしょう。
そこで今回は、所有者が行方不明となった不動産の売却方法について解説します。
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不動産売却時における失踪宣告とは?
所有者が行方不明となった不動産を売却するには、まず失踪宣告を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
失踪宣告は、行方不明の方を法律上で死亡したものと見なす制度のことで、これにより不動産の相続を発生させる仕組みです。
ただし、失踪宣告を申し立てるには、行方不明者の失踪状況を明確にしなければなりません。
行方不明になってから、7年以上生死が定かではない場合は「普通失踪」に該当します。
申し立てが認められると、失踪日から7年が経過した日に、行方不明者は死亡したと見なされます。
一方、戦争や自然災害などの災難にあった方の生死が不明のときは「特別失踪(危難失踪)」の申し立てが可能です。
この場合は、災難が去った1年後に失踪宣告を受けられます。
失踪宣告が確定したら、10日以内に行方不明者の本籍地か、申し立て人の所在地を管轄する役所に「失踪の届出」をしなければなりません。
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行方不明者が所有する不動産の売却方法は?
失踪届を提出しても、行方不明者の不動産は勝手に売却できません。
行方不明者の不動産を売却するには、まず法務局で相続登記をおこなって、名義を相続人へと変更する必要があります。
相続登記にあたって必要な書類は、登記申請書や被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本・住民票などです。
不動産の名義を無事相続人に変更できたら、あとは一般の不動産と同様の流れで売却が可能です。
ただし、失踪宣告が確定したあとに、行方不明者が発見されるケースもあるでしょう。
その場合は失踪宣告を取り消せますが、不動産の所有状態を宣告前に戻さなければならない点に注意が必要です。
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不在者財産管理人を選んで物件を売却する方法
不動産の共有名義人のひとりが行方不明となってしまった場合は、不在者財産管理人を選任すると売却できるようになります。
不在者財産管理人とは、行方不明者の代理として財産を管理する方です。
まず、利害関係のない第三者を候補者に選び、家庭裁判所に選任を申し立てます。
その後、選任された不在者財産管理人に権限外行為の許可が与えられるよう、家庭裁判所に申請します。
無事に許可が下りれば、不在者財産管理人が行方不明者の不動産を売却できるようになる流れです。
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まとめ
行方不明者の不動産を売却するためには、まず失踪宣告を家庭裁判所に申し立てて、受理される必要があります。
その後に相続登記をおこない、不動産の名義を被相続人から相続人へと変更したら、行方不明者の不動産の売却ができるようになります。
共有者のひとりが行方不明の場合には、不在者財産管理人を選ぶと売却が可能です。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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