夫婦が離婚する場合、婚姻期間中に築いた財産を平等に分ける「財産分与」をおこないます。
もしも夫婦で不動産投資をおこなっている場合、購入した投資用不動産が財産分与の対象になるのか気にしている方は多いでしょう。
今回は財産分与について概要を解説したのち、投資用不動産が財産分与の対象になる場合とならない場合をご紹介します。
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財産分与の共有財産と特有財産について
夫婦が離婚する際は、婚姻生活において夫婦が協力して築いた財産を平等に分割する「財産分与」がおこなわれます。
ただし財産分与の対象となるのは、共同生活をはじめてから別居にいたるまでの間に、夫婦双方の寄与により増えた共有財産のみです。
共有財産とは、婚姻期間中に貯めた預貯金や購入した自動車・不動産・家具・家電、婚姻期間中の勤務年数に応じた退職金などを指します。
一方、相続や贈与により取得した財産や、婚姻前の預貯金、婚姻前に購入した不動産は特有財産に該当するため、投資用不動産を配偶者に分配する必要がありません。
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投資用不動産が財産分与の対象になる場合
投資用不動産が財産分与の対象になるかどうかは、購入した不動産が共有財産にあたるかどうかによって変わります。
たとえば投資用不動産をローンで購入し、夫婦のうちどちらかが連帯保証人や債務者の場合や、ペアローンを組んでいる場合は共有財産とみなされるため、財産分与の対象です。
同じように住宅ローンを夫婦それぞれが返済している場合も、夫婦が協力して稼いだお金で投資用物件を購入したと判断され、共有財産にあたります。
また、夫婦のうちどちらかの給与で購入した投資用不動産だとしても、婚姻中にもう一方が家事などで給与を得るために貢献している場合も財産分与の対象です。
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投資用不動産が財産分与の対象にならない場合
投資用不動産が財産分与の対象にならない場合の例としては、相続や贈与により得た不動産を収益物件に回している例を挙げられます。
婚姻前に購入した不動産を収益物件にしている場合も、財産分与の対象にはなりません。
また、婚姻前の自己の財産のみで購入した投資用不動産に関しても、財産分与の対象外です。
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まとめ
投資用不動産が財産分与の対象になるかどうかは、不動産が共有財産か特有財産かにより異なります。
財産分与の対象にならない場合としては、投資用物件を相続や贈与によって得た場合や、婚姻前に購入していた場合などです。
一方で支払いに使った給与を得るために配偶者が寄与した場合などは、投資用不動産も財産分与の対象となります。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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