
「再建築不可物件」とはどんなものか、不動産の売却を検討している方はご存じでしょうか。
これは、解体すれば建て直せない土地であり、その特性から売却に困るケースが多々あります。
この記事では、再建築不可物件の意味と売れにくい理由について解説いたします。
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再建築不可物件とは
再建築不可物件とは、現在建物が存在していても、解体後に新しい建物を建てることができない土地のことを指します。
この制限は、建築基準法に定められた「接道義務」が関係しており、幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していないと新たな建築が認められません。
また、この道路とは建築基準法上の道路であり、私道や未認定の通路では要件を満たさない場合があります。
こうした物件は都市計画区域内に多く、とくに戦後に無秩序に建てられた住宅地や、古くからある狭小地に多く見られます。
さらに、都市計画法と建築基準法の両面から制限を受けるため、再建築不可の指定を外すことは容易ではありません。
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再建築不可物件の売却が難しい理由
再建築不可物件は、金融機関から住宅ローンの融資を受けづらい点がネックとなります。
住宅ローンが使えないと、買主は現金で購入する必要があり、購入希望者が大幅に限られてしまいます。
また、建て替えができないため、老朽化した建物を解体しても新たに住居を建てられないという不安もあるでしょう。
リフォームして使う方法もありますが、重機が入れない狭い道に立地していることが多く、工事費が高額になる傾向にあります。
これらの要因が重なることで、市場価値が低くなり、一般的な物件よりも売却までの期間が長引くことが多いのです。
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再建築不可物件を売却する方法
売却には、主に二つの方法があります。
一つは、そのままの状態で専門業者や隣地所有者に買い取ってもらう方法です。
再建築不可物件を専門に扱う買取業者であれば、スムーズな現金化が可能で、契約不適合責任も免除される場合が多くあります。
もう一つは、再建築可能な状態に改善して売却する方法です。
敷地の一部をセットバックして道路の幅員を確保し、接道義務をクリアすることで再建築が可能となるのです。
また、隣地を一部買い取るか借地契約を結ぶことで、2メートル以上の接道を確保する方法もあります。
さらに、建築基準法43条ただし書きによる行政の許可を得ることで、特例的に建築が認められる場合もあります。
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まとめ
再建築不可物件とは、接道義務を満たしておらず再建築ができない土地のことです。
そのため、住宅ローンが利用できず、建て替えやリフォームにも制約があり、売却が難しいとされています。
ただし、隣地との交渉や行政手続きを通じて条件を満たせば、売却の可能性を高めることができます。
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