
所有する不動産の売却で買い手がなかなか見つからず、困っていらっしゃる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その際、住宅ローンが使いにくい場合や親族間売買を検討中の場合、方法は限られてくるかもしれません。
本記事では、選択肢の一つとなる「割賦販売」について、その仕組みやメリット・デメリットを解説いたします。
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不動産売却における割賦販売とは
割賦販売とは、売買代金を一括で受け取らず、契約で定めた期間にわたり、分割して受領する売却方法です。
買主は、一度に多額の資金を用意する必要がなくなり、資金計画に柔軟性を持たせられるでしょう。
この取引形態は、金融機関の融資審査が前提となる、一般的な不動産売買とは異なる性質を持っています。
こうした物件は、担保としての評価が低くなりやすく、買主が住宅ローンの融資を受けるのが困難となることが多いです。
しかし割賦販売は、売主と買主における合意に基づいた、個人間の契約が基本となります。
そのため、金融機関のローン審査を経由せずに、取引を進められる可能性があります。
通常の方法では買い手が見つかりにくい物件でも、売却の機会を創出できる手段となるでしょう。
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不動産を割賦販売で売却するメリット
割賦販売は、売主にとっていくつかのメリットがあります。
まずは、購入希望者の対象を広げられる点です。
買主は初期費用や一度の支出を抑えられるため、住宅ローンの利用が難しい方などに購入を検討してもらえるでしょう。
結果として、通常の売却活動では出会えなかった買い手が見つかる可能性が高まります。
また、分割で代金を受け取る期間中は、元本に対して利息を設定することも可能です。
それにより、売主は金利収入を得られるというメリットも期待できます。
そして、親族間で不動産を売買する際にも、割賦販売は活用しやすい方法です。
親族間売買は、融資の審査が厳格になりやすいですが、割賦販売であれば柔軟な取引が実現できるかもしれません。
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不動産を割賦販売で売却するデメリットと対策
割賦販売には、売主が認識すべきデメリットと、その対策が存在します。
デメリットの1つは、買主による代金の未払いリスクでしょう。
契約時に所有権移転登記を買主に移してしまうと、その後に支払いが滞った場合、代金を失う事態になりかねません。
このリスクへの対策としては、代金完済まで所有権を売主に留保する、「所有権留保」という方法があります。
また、親族間での割賦販売で無利息にすると、税務署から「みなし贈与」と判断され、贈与税が課税される恐れがあります。
この対策としては、親族間であっても、適正な利息を設定するのが良いでしょう。
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まとめ
不動産の割賦販売とは、代金を分割で受け取る売却方法であり、ローン審査が通りにくい物件などに有効です。
メリットは、買い手の幅が広がることや、再建築不可物件や親族間売買で活用しやすいことが挙げられるでしょう。
一方で、代金未回収リスクや贈与認定の懸念があるため、抵当権の設定や適正な金利設定といった対策をおこないましょう。
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シアーズ株式会社
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