
不動産の売却活動を始めたものの、事情が変わって売却自体を取りやめたいと考えるケースは、少なくありません。
すでに不動産会社と契約を結んでいる場合、途中でキャンセルできるのか、違約金を請求されないか不安になる方も多いでしょう。
本記事では、不動産売却を途中でキャンセルできるのかや、関連する費用、キャンセルの流れについて解説いたします。
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不動産売却はキャンセルできるのか?
不動産会社と結んだ媒介契約は、売主の意思で途中キャンセルすることは可能です。
不動産会社側に明らかな契約違反があれば、違約金なしで解除できることがほとんどです。
しかし、売主の都合でキャンセルする場合、契約の種類によって対応が異なります。
専任媒介契約や専属専任媒介契約では、契約期間内に一方的に解除すると、実費の支払いなどが生じる場合があります。
一方で、一般媒介契約では違約金の定めがないことが多いため、比較的自由にキャンセルしやすいです。
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不動産売却キャンセル時における違約金の発生条件
費用が発生する可能性があるのは、主に専任媒介契約や専属専任媒介契約を、契約期間中に解除するケースとなります。
売主の自己都合による解除で請求されるのは、厳密には違約金ではなく、それまでにかかった実費であることが多いです。
この実費には、売主の特別な依頼に基づき発生した、広告宣伝費や遠方への出張費などが含まれます。
一方で、仲介手数料の規定額に相当する金額を、違約金として請求されるケースも存在します。
どのような場合に実費請求や違約金が発生するのかは、契約書に明記されているので、事前に確認しておきましょう。
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不動産売却キャンセルの流れと売買契約後の留意点
売却のキャンセルを決意したら、まずは契約している不動産会社の担当者に、その意思を明確に伝える必要があります。
一般媒介契約の場合は、複数の会社と契約しているため、各社に連絡を入れるだけで解除できることがほとんどでしょう。
専属専任媒介契約や専任媒介契約の場合は、契約解除の理由を説明し、実費の精算などについて話し合わなくてはなりません。
ただし、すでに買主が見つかり、「売買契約」を締結した後のキャンセルの場合は、対応が異なります。
売主の都合で売買契約を解除する場合、手付解除の期日内であれば、手付倍返しをおこなうことで契約を解除できます。
手付解除の期日を過ぎてしまうと契約違反となり、契約書で定められた違約金を支払わなければならないため、注意しましょう。
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まとめ
不動産会社との媒介契約は途中でキャンセル可能ですが、専任媒介などでは自己都合の場合、実費が発生するケースがあります。
キャンセル時に請求される費用は、特別な広告宣伝費などの実費や契約違反での違約金が該当するでしょう。
とくに売買契約を締結した後のキャンセルは、手付倍返しや契約書に基づく違約金が発生するため、慎重に判断しましょう。
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