
マンションの売却を検討し始めた際、手元にあるはずの権利書が見当たらず、不安を覚えた経験をした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
普段の生活で頻繁に目にする書類ではないため、長年の保管中に場所を失念してしまうことは、起こり得ることです。
本記事では、マンションの権利書(登記済証)の概要と、必要なケースや、紛失した場合の対処法を解説します。
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マンションの権利書(登記済証)とは
不動産の所有権を公的に証明する書類は、法改正を経て現在は「登記識別情報」という形式へ完全に移行しています。
かつては「登記済権利証」と呼ばれる、和紙に法務局の朱印が押された厳格な書面が発行されていました。
しかし、2005年の不動産登記法改正に伴い、従来の紙の権利証は新規で発行されなくなっているのが現状です。
これに代わって導入された登記識別情報は、12桁の英数字からなる符号が通知書に記載される仕組みとなりました。
この重要な符号は、第三者による盗み見や悪用を防ぐため、目隠しシールや袋とじ方式によって厳重に保護されています。
お手元の書類が旧来の権利証なのか、あるいは新しい識別情報通知なのか、売却活動前に形式を確認しておくと良いでしょう。
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権利書の提出が必要になるタイミング
マンションに関する手続きにおいて権利書が不可欠となるのは、主に物件を売却して所有権を移転する場面です。
売主から、買主へ権利を移す登記申請の際、本人の意思による売却であることを法務局へ証明するために提出が求められます。
また、住宅ローンを組んでマンションを購入したり、借り換えをおこなったりする場合にも、金融機関が抵当権を設定するために必要です。
近年では、2024年4月から開始された相続登記の義務化に伴い、相続した不動産の権利関係を確認する機会も増えている傾向があります。
相続登記において被相続人の権利書は、不要な場合もありますが、その後の売却や担保設定の場面では必要となります。
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権利書を紛失してしまった場合の対処法
権利書や登記識別情報を紛失してしまった場合、どのような事情があっても、セキュリティの観点から再発行は一切できません。
ただし、書類を紛失しても不動産の所有権そのものを失うわけではなく、代替措置を利用して手続きを進めることは可能です。
これは、司法書士が所有者本人と面談し、本人であることを保証する書類を作成する制度ですが、これには別途費用が発生することになります。
費用を抑える手段として「事前通知制度」もありますが、法務局との郵送のやり取りに時間を要するため、急ぎの取引には不向きでしょう。
とくに、売却の決済日直前に紛失が発覚すると、手続きが間に合わず取引自体が延期になるリスクがあるため、早めの確認が求められます。
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まとめ
マンションの権利書は、現在は「登記識別情報」として発行されており、所有者の権利を証明する唯一無二の重要書類です。
物件の売却による所有権移転や住宅ローンの抵当権設定、さらには相続登記後の処分時などで、提出が必要になります。
紛失しても再発行は一切できませんので、司法書士による本人確認情報の作成といった、代替手段が必要になることを理解しておきましょう。
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