
空き家の解体をおこなった後には、建物滅失登記が必要ですが、専門家へ依頼すると数万円の費用がかかるため負担に感じる方も多いはずです。
もし、自分でおこなうことができれば全体の費用を節約でき、浮いたお金を土地の有効活用や新しい生活の資金に充てられるでしょう。
そこで本記事では、建物滅失登記を自分でおこなう場合の必要書類や申請の流れ、自分で登記する際のポイントについて解説いたします。
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建物滅失登記を自分でおこなう場合に揃えるべき必要書類
自分で建物滅失登記をおこなうには、法務局で取得できる登記申請書をまず作成しなければなりません。
これにくわえて、解体業者から発行される建物取り壊し証明書は、工事が完了したことを示す重要な書類となります。
さらに業者が法人の場合は、その会社の登記事項証明書や、代表者の印鑑証明書も併せて用意するようにしましょう。
これらの書類は、自分では用意できないため、工事が終わるタイミングで業者へ確実に依頼しておくことが大切です。
現地の状況を確認するための案内図や、建物がなくなったことが分かる写真も準備しておくと手続きが円滑に進みます。
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建物滅失登記を自分で申請する際の手続きの流れ
自分で滅失登記を進める際は、まず登記事項証明書を取得して、現在の登録内容を正確に把握することから始まります。
事前の確認を怠ると、申請書の記載に不備が生じる恐れがあるため、建物の所在や家屋番号を調べておくことが重要といえるでしょう。
書類が揃ったら、不動産を管轄する法務局へ直接出向くか、郵送やオンラインを利用して申請をおこなわなくてはなりません。
提出後は、法務局による審査がおこなわれますが、内容に不備がなければ、概ね1週間から10日程度で手続きは完了するのが通例です。
最後に、法務局から発行される登記完了証を受け取ることで、建物が法的に消滅したことが認められます。
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自分で滅失登記を進める際の注意点と重要ポイント
建物滅失登記は法律によって、建物を取り壊した日から1か月以内におこなうことが義務付けられております。
期限を過ぎても、直ちに罰則が適用されるケースは稀ですが、過料を避けるためにも早めの手続きを心がけることが大切です。
専門家へ依頼すると数万円が必要になりますが、自分で申請する場合は証明書の取得費用などで済むため3,000円程度の出費で済みます。
万が一、所有者が既に亡くなっている場合は、相続人の1人を申請人として手続きを進めることも可能です。
その際には、所有者との関係を示す戸籍謄本などの提出が必要になるので、あらかじめ役所で用意しておきましょう。
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まとめ
自分で滅失登記をおこなうには、登記申請書のほかに取り壊し証明書や印鑑証明書などの書類を揃える必要があります。
登記事項を事前に確認したうえで管轄の法務局へ書類を提出し、審査を経て登記完了証を受け取れば、一連の手続きは終了するのが一般的です。
解体後1か月以内の申請期限を守ることで、費用を最小限に抑えられ、相続人の立場からでも自分で申請をおこなえます。
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