不動産の所有者に課される税金のひとつに、都市計画税があります。
しかし都市計画税とはどのような税金なのか、固定資産税とは何が違うのか、いくら納める必要があるのかなど、わからない方も多いでしょう。
そこで今回は、都市計画税の概要、固定資産税との違いや計算方法、軽減措置について解説します。
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不動産購入時に知っておきたい都市計画税とは?
都市計画税とは、都市計画区域のうち市街化区域内にある不動産の所有者が課税対象となる税金です。
また、市街化区域内でなくても、市街化調整区域や区域区分が定められていない都市計画区域でも課されることがあるので、不動産を購入する前に自治体や不動産会社に確認しましょう。
課税される不動産が限定されることが、毎年1月1日時点の不動産所有者の全員に課される固定資産税との大きな違いです。
固定資産税の税率が1.4%であるのに対して、都市計画税の税率の上限は0.3%に定められている点も違いのひとつです。
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不動産購入後に課される都市計画税の計算方法
都市計画税の計算方法は「固定資産税評価額×0.3%(制限税率)」です。
固定資産税評価額は、毎年の春に自治体から送られてくる、固定資産税の課税明細書で確認できます。
また、都市計画税の税率は、0.3%を上限として自治体の条例によって定められているため、自治体によっては0.3%よりも低いこともあります。
なお、都市計画税の納税義務者は、毎年1月1日時点での不動産所有者です。
1年の途中で不動産の所有者が変わった場合には所有期間に応じて税額を日割りで計算し、買主も税金を負担する形が一般的です。
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不動産購入時に知っておきたい都市計画税の軽減措置
居住用の家屋が建っている土地には、住宅用地の特例が適用されるため、都市計画税が軽減されます。
住宅用地の特例とは、小規模住宅用地とされる住宅1戸あたり200㎡までの部分は固定資産税評価額が3分の1、200㎡を超える部分は3分の2に軽減される制度です。
また、住宅用地の特例は固定資産税にも適用され、200㎡までの小規模住宅用地の部分は固定資産税評価額が6分の1、200㎡を超える部分は3分の1に軽減されます。
なお、住宅用地の特例には適用期限の設定はなく、利用する際に申請をする必要もありません。
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まとめ
市街化区域内にある不動産を購入すると、翌年以降に都市計画税を納める必要があります。
都市計画税は「固定資産税評価額×0.3%」の計算式で求められますが、住宅用地の特例が適用されれば納税額を大きく抑えることが可能です。
分譲マンションオーナーで売却や賃貸を考えている方のご相談は、私たちシアーズ株式会社にお任せください。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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