将来のために不動産投資に興味を持っている方も少なくありません。
住宅ローンで有名なフラット35は不動産投資物件の購入でも使用できるのでしょうか?
今回は、フラット35とは何か、不動産投資で不正利用した場合はどうなるのかをご紹介します。
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フラット35とは何か
フラット35は、住宅金融支援機構と民間の金融機関が提携しておこなう長期固定金利の住宅ローンです。
職業や雇用形態の条件が少なく住宅ローンを利用できる点がポイントとなっています。
ただし、自分が住むために買う住宅に対して使える住宅ローンなので、不動産投資など家賃収入を得るような事業目的では利用できません。
不動産投資などの目的でフラット35を利用すると契約違反となり、不正利用です。
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不動産投資でフラット35の不正利用はなぜ起きたのか?
フラット35は投資目的では利用できませんが、投資用物件を自己居住用物件と噓の申告をして、不正利用するケースがあります。
たとえば、悪質な業者から「老後の備えになる」「現在の借金が帳消しにできる」などと勧誘されてフラット35を利用した結果、意図せず不正利用となるケースが報告されています。
悪質な場合、物件の価格を高く申告して多額の融資を受け、その融資から個人的な借金を返済にしているケースもありました。
2018年にはフラット35を不正利用した事例が見つかり、翌年の5月に朝日新聞が不正利用を公表しました。
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フラット35の不動産投資利用が発覚するとどうなるのか
悪質な業者に勧誘され、意図せずフラット35を不正利用したとしても、不動産投資は自己責任でおこなう事業なので「知らなかった」では済みません。
契約違反だと判断されると、住宅ローンの一括返済を請求されます。
居住用以外でフラット35を利用している場合、不正な状態を一刻も早く解消することが必要です。
投資用ローンを用意している銀行も多くありますが、現在住宅ローンを不正利用している状態で新たな融資をしてくれる金融機関を探すのは難しいでしょう。
不正利用が発覚すると、一括返済だけではなく法的な処置を受ける可能性もあるため、不正利用の不安がある場合は対象の物件を売却し、売却で得たお金で住宅ローンを返済することをおすすめします。
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まとめ
フラット35は、住宅金融支援機構が民間の金融機関と提携しておこなう長期固定金利の住宅ローンです。
悪質な業者から言葉巧みに勧誘を受けても、投資用物件でフラット35を使用することはできません。
ローン契約や不動産投資は最終的に自己責任となるため、不正利用が発覚した場合、住宅ローンの一括返済や法的な処置を求められるリスクがあります。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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