近年さまざまな場面で必要とされるケースが増えてきたマイナンバーが、土地や建物を売る際にも伝えるのかどうか、疑問に思っている方もいるでしょう。
不動産の売却を検討している方は、個人番号との関係も把握しておくとスムーズな売買活動に役立ちます。
ここでは不動産売却の際にマイナンバー提示が必要になるときとならないときについて、理由や注意点もあわせて解説します。
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不動産売却においてマイナンバーが必要になるケース
不動産を売却する際にマイナンバーを伝えるよう求められるのは、売主が個人で、買主が法人または不動産業を営んでいる個人の場合のみです。
つまり個人が不動産を売却するときに不動産会社を営む買主の場合は、すべて個人番号の提示を伝えなければなりません。
ただし、個人が法人に不動産を売却する場合に、金額が100万円を超えない額であれば例外となり、個人番号を示すのは不要です。
不動産は価格が高額で100万円を超えるものが多いため、大半の取引において個人番号を示すように依頼されるでしょう。
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不動産売却の際にマイナンバーが必要な理由
なぜ不動産売却時にマイナンバーが必要なのか、その理由は、不動産会社は決算時に不動産支払調書を税務署にすると決められているからです。
法定調書である不動産支払調書には、所得税法などによってこの書類への個人番号記載が義務とされているのが具体的な理由です。
マイナンバーを伝えるのは義務ではないため、個人情報が漏洩する点が不安で伝えるのを拒否したい方もいるでしょう。
ただ、会社は悪意から提出を求めているのではなく正当な理由があって依頼しているため、提示するのが基本です。
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不動産売却時にマイナンバーの提示を求められたときの注意点
マイナンバー提示を不動産売却時に伝えるよう依頼されるケースは決して少なくありませんが、その際には注意点があります。
注意点の1つ目は、ごく一部ですがなかには委託業者を名乗って詐欺をはたらく人物がいる点です。
委託業者から番号を伝えるよう言われたら、買主である不動産会社に確認しましょう。
注意点2つ目は個人番号を伝えるべきケースをしっかり把握しておき、あくまでも買主が不動産会社である場合のみの点です。
買主が個人でありながら個人番号を伝えるよう依頼された場合は、悪用の可能性があるため求めを拒否しましょう。
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まとめ
不動産売却の際にマイナンバーを伝えるよう依頼されるのは、売主が個人で、買主が不動産会社を経営しているケースです。
必要とされるのは不動産支払調書に個人番号の記載を義務付けられている理由のためです。
なかには悪用するために番号を尋ねてくる人物もいるため注意しましょう。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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