
本来必要な分よりも相続税を払い過ぎてしまった場合、申請すれば還付を受けられる可能性があります。
そもそも、どうして相続税を必要な額より支払い過ぎてしまうのでしょうか。
今回は、上記の疑問にお答えするとともに、相続税の還付を受けられる期限、実際に還付がおこなわれた事例についてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
相続税を払い過ぎる理由
相続税の還付とは、支払い過ぎた相続税を「更正の請求」によって変換してもらう手続きのことです。
これに関し「なぜ納税済みの相続税を取り戻せるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
相続税は、相続の開始を知った日から10か月以内に自分で計算して納付する自己申告納税制度です。
短期間での申告になるため、納税後に計算ミスや不動産の評価におけるミスが発覚する場合があります。
相続税を払い過ぎる理由とはこの計算ミスや評価の誤りにあり、そのままでは納税者にとって不利益になってしまうため還付を受けられるのです。
ただし、過払い分の納税額について税務署から通知はないため、自分でもう一度計算し直してチェックする必要があります。
▼この記事も読まれています
不動産相続における特別受益の意味は?不動産相続は該当する?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
相続税の還付を受けられる期限
相続税の還付はいつまででも受けられるわけではなく、申請期限が設けられています。
更正の請求が可能な期限は、相続税の申告期限から5年以内です。
相続税の申告期限は相続の開始を知った日から10か月以内であるため、相続の開始から5年10か月以内に申請する必要があります。
更正の請求が認められた場合、すでに納付した相続税の20%は変換される可能性があるでしょう。
更正の請求手続きの流れは、税理士事務所での還付の査定、財産評価の見直し、書類提出と審査、更正通知書と還付金振込通知書の受取り、還付金の振込によって成立します。
▼この記事も読まれています
相続における遺留分とは?評価額の決め方と決まらない場合の対処法をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
相続税の還付が認められた事例
土地の形状が一般的な広さや使いやすい長方形でない場合、評価額の計算が難しくプロでも評価を誤る場合があります。
そのような土地の場合は相続税を多めに見積もってしまっており、還付が認められるケースが多いです。
具体的な事例として、周囲の土地よりも面積が広い広大地の評価が見直された例があります。
本来広大地として1つの土地にまとめられる2つの土地を個別に評価してしまい、相続税が高くなってしまったケースなどです。
また、台形や三角形など、面積に対して評価額が下がりやすい不整形地も評価額を高めに見積もってしまう場合があります。
純粋な面積のみで相続税を算出した場合は間違っている可能性があるため、評価額を計算し直してみましょう。
▼この記事も読まれています
相続放棄の手続きを自分でおこなうには?流れや必要書類をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む

まとめ
不動産の評価額に誤りがあり、相続税を多く支払い過ぎてしまった場合は相続税の還付を受けられます。
還付を受けるためには更正の請求手続きが必要ですが、相続税の申告期限から5年以内に申請しなければなりません。
広大地や不整形地は評価額を計算し直すと還付を受けられる可能性が高いです。
京都市でマンションを売却するならシアーズ株式会社がサポートいたします。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
京都市でマンションの売却をお考えでしたら、シアーズ株式会社にお任せください。地域密着の当社は、不動産購入・賃貸管理・賃貸探しなども承っています。当サイトのブログでは、不動産情報を中心に賃貸物件などの情報を多数ご紹介しています。





