転勤などで海外に住んでいる方のなかには、日本に残してきた不動産を売却したいと考えている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、海外にいながら不動産売却ができるのかご存じない方も多いはずです。
そこで今回は、海外在住でも日本の不動産売却は可能か、流れや注意点を解説します。
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海外在住でも日本の不動産売却は可能か
結論からいうと、海外に住んでいても日本に残している不動産の売却は可能です。
ただし、所得税法では「日本に住所がなく海外在住が1年以上」の場合に、非居住者と定義しています。
海外移住者や海外赴任者はもちろん、留学中の方でも1年以上の予定で出国していれば、非居住者とみなされるので注意が必要です。
非居住者の不動産売却は、通常の不動産売却とは異なり、住民票の提出ができません。
そのため、司法書士など法律の専門家を代理人として選任したうえで、売却手続きの代行を依頼するのが一般的です。
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海外在住で不動産売却するときの流れ
非居住者の不動産売却では、まず代行を依頼する不動産会社と司法書士を探す必要があります。
不動産会社によっては、海外在住者の不動産売却に対応していない場合もあるので注意が必要です。
その後、必要書類を提出し、売却活動・売買契約・引き渡しの流れで進みます。
提出が必要な書類は、在留証明書やサイン証明書・代理権限委任状などです。
在留証明書とサイン証明書は、日本国領事館や日本大使館で発行できますが、時間がかかる場合もあるので早めに取り寄せておきましょう。
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海外在住で不動産売却するときの注意点
日本に在住している場合の不動産売却では、源泉徴収の必要はありません。
しかし、非居住者の不動産売却では、利益に対して10.21%が課税され、その額が源泉徴収の対象となります。
支払いは基本的に買主ですが、売主は買主から受け取った支払調書をもとに確定申告をしなければなりません。
その際に所得税の還付や追加納税などがあれば、対応する必要があることが注意点です。
源泉徴収税を納付し忘れた場合、高額な追加納税を課せられる可能性もあるため、不安な方は司法書士や不動産会社に相談しながら手続きを進めると良いでしょう。
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まとめ
海外に住んでいても、司法書士などを代理人として手続きを進めれば、日本に残している不動産は売却できます。
海外在住で不動産売却する流れは、まず不動産会社と司法書士を探し、必要書類を提出、売却活動・売買契約・引き渡しの流れです。
非居住者の不動産売却では、利益に対して10.21%が課税されるので、源泉徴収の対象となり、売却後に確定申告が必要です。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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