不動産売却にかかる税金が高そうで不安を覚える方も多いかと思います。
かかる税金の種類や計算方法がわからず、売却を思案中の方もいるでしょう。
この記事では、不動産売却にかかる税金や節税などの対策方法を解説するので、参考にしてください。
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不動産売却時にかかる税金の種類~節税対策の基礎知識
不動産売却時にかかる税金には、印紙税、登録免許税、復興特別所得税の3種類があります。
印紙税は、不動産売却時に不動産売買契約書に添付して納税するものです。
不動産の契約金額に応じて、買主と売主がそれぞれ1通分の売買契約書に対して印紙税を負担します。
登録免許税は、不動産売却時に売主の負担でおこなう登記申請が必要な場合に収める税金です。
売主負担の登記には、抵当権抹消登記、住所変更登記、相続登記が含まれます。
復興特別所得税は、2013年から2037年の期間における所得に対して課税される税金です。
基準となる所得税額に2.1%を掛けて算出されます。
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不動産売却益にかかる税金の計算方法~節税対策の基礎知識
不動産売却益にかかる税金には、譲渡所得税があります。
譲渡所得税は、不動産を売却して得た利益に対して課税されるものです。
まず、譲渡収入金額から不動産取得費用と譲渡費用を差し引いて譲渡所得を計算します。
取得費用には不動産の購入代金や契約時の印紙税などが含まれ、譲渡費用には売却にかかった費用が含まれます。
取得費用は時間の経過とともに価値が減少するため、減価償却費を差し引いて計算しなければなりません。
そのため、取得費用は「取得費用 × 0.9 × 売却率 × 経過年数」で算出されます。
譲渡収入金額から取得費用と譲渡費用を差し引いたあと、特別控除を差し引き、税率を適用して税額を算出します。
計算式は、以下のとおりです。
譲渡所得税=(譲渡所得-特別控除額)×税率
税率は不動産の所有期間によって異なり、タイミングによっては節税の対策につながります。
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不動産売却益にかかる税金への対策に使える控除
先述したように、不動産売却にかかる税金の税率は所有期間によって異なります。
売却した年の1月1日時点での所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得となり、税率は39.63%です。
一方で、所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、税率は20.315%に低減します。
売却のタイミングによっては、大きな節税効果が得られることがポイントです。
また、マイホームを売却する際には、所有年数にかかわらず3,000万円の特別控除を受けることができます。
譲渡所得税は「(譲渡所得 - 3,000万円)× 税率」で算出されるため、大幅な節税が可能です。
ただし、特例を利用すると新たに住宅を購入する際に住宅ローン控除を適用できない点が難点です。
どちらがよりお得になるかを計算し、節税効果の高い方法を選択してください。
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まとめ
不動産の売却にかかる税金には、印紙税や譲渡所得税などさまざまなものがあります。
売却のタイミングや控除を活用して対策すると、よりお得に不動産売却ができるでしょう。
売却時の不明点や疑問点は、仲介している不動産会社に相談するのもおすすめです。
京都市でマンションを売却するならシアーズ株式会社がサポートいたします。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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