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不動産の相続登記とは?経費計上できる費用と注意点も解説

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不動産の相続登記とは?経費計上できる費用と注意点も解説

不動産の相続登記とは?経費計上できる費用と注意点も解説

親が住んでいた実家などの不動産を相続する場合には、さまざまな手続きが必要となります。
なかでも注意しなければならないのが、名義変更のためにおこなう相続登記の手続きです。
そこで今回は、相続登記とはどのようなものなのか、経費計上できる相続登記費用の種類と経費にする際の注意点を解説します。

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不動産の相続登記とは?しなくても大丈夫?

不動産の相続登記は、亡くなった親などから相続した方に対し、不動産の名義を変更する手続きを指します。
法務局には不動産の所有者情報を管理する登記簿があり、土地や建物の所有者を簡単に調べることができます。
不動産の相続が発生した場合、相続登記をおこない登記簿の情報を更新します。
相続登記は2023年時点では義務ではなく、親から引き継いだ不動産の名義をそのままにしても罰せられることはありません。
しかし、所有者不明土地が社会問題となっているため、2024年から相続登記が義務化されます。
2024年以降は、それ以前に相続した不動産についても相続登記が必要となるため、注意が必要です。

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経費計上できる相続登記費用の種類とは?

相続した不動産が賃貸物件などで収益がある場合、相続登記にかかる費用を経費計上して節税できます。
経費計上できる相続登記の費用は、登録免許税・書類の取得費用・司法書士費用の3つです。
登録免許税は基本的に固定資産評価額の0.4%相当の金額であり、司法書士へ支払う報酬は7万~15万円が相場です。
その他にも、相続登記に関連する費用としては、兄弟姉妹間などで不動産を相続する際の代償分割の費用が挙げられますが、これは不動産の取得とは無関係なため、費用計上はできません。
同様に、亡くなった方の葬儀に関連する費用も経費に計上できないため、注意が必要です。

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相続登記費用を経費計上する際の注意点とは?

まず、相続税を納める際には、相続登記にかかった費用は債務控除にならないことが注意点です。
また、亡くなった方から複数の不動産を相続した場合、経費計上できる費用はそれぞれの不動産評価に応じて分配する必要があります。
不動産の相続自体は所得と見なされないため確定申告が不要ではありますが、その不動産を売却した場合には利益に対して譲渡所得税がかかり、確定申告が必要となる点に注意しましょう。
また、相続した不動産を農業や賃貸経営などに活用する場合、相続登記費用を事業経費として計上できる可能性があることも注意すべき点です。

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相続登記費用を経費計上する際の注意点とは?

まとめ

相続登記とは、相続した不動産の名義変更の手続きのことです。
経費計上できる相続登記の費用は、登録免許税・手続きのための書類取得費用・司法書士に依頼する際の費用です。
相続登記費用を経費計上する際には、相続税の債務控除にはならない点と、複数の不動産を相続した場合には評価に応じて分ける点には注意しましょう。
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