
長年離れて暮らしていた親の訃報と相続の知らせが突然届き、戸惑ってしまう方は決して少なくありません。
見知らぬ借金を背負う不安や複雑な手続きへの悩みを解消し、正しい知識で皆様が安心できる未来へ進むための手助けとなれば幸いです。
本記事では、離婚した親との相続関係や対処法について解説します。
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離婚した親の相続人になる条件とは
両親が離婚していても、法律上の親子関係が続く限り、子は第1順位の法定相続人となります。
父母の離婚という事実だけでは親子関係は解消されないため、長期間連絡を取っていなくても相続権は失われません。
また、離婚後の親権をどちらが持っていたかも、相続権とは無関係です。
親権は未成年の子の監護などに関する制度であり、親権者でない親が亡くなった場合でも相続の対象となるでしょう。
さらに、親の戸籍から抜けて氏が異なっていても、法律上の親子関係があれば権利は消滅しません。
私たち不動産業者も相続の場面では、現在の交流状況だけで判断せず、戸籍資料から法律上の関係を正確に確認することを大切にしています。
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疎遠な親の訃報が届いたらどうするべきか
疎遠だった親の死亡連絡を突然受けた場合は、自分が相続人に該当するか、どのような財産があるかの確認が重要です。
相続では不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などの負債も対象となります。
そのため、安易に受け取る判断をせず、資産と負債の両方を徹底的に調査しなければなりません。
もし借金が多く相続したくない場合は、家庭裁判所へ相続放棄の申述をおこなうという選択肢があるでしょう。
これは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内におこなう必要があります。
一方、相続を検討するなら期間内に財産状況を把握し、単純承認か限定承認かの判断が必要です。
調査が間に合わない場合には、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる制度も活用できます。
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相続放棄の手続きと注意すべきポイント
相続放棄とは、権利や義務を一切承継しないために家庭裁判所へ申述する手続きです。
これが認められると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
不動産などの財産を受け取れない代わりに、被相続人の借金を引き継ぐこともありません。
遺産分割協議で取得分をゼロにしても、相続放棄とは異なり、相続債務は原則として負担するため注意が必要です。
また、申述期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内と定められています。
後から死亡を知った場合、単純に死亡日から3か月を数えるわけではありません。
さらに、放棄前に遺産を処分してしまうと、単純承認とみなされる恐れがあるでしょう。
後から多額の借金が判明するリスクも想定し、自己判断による財産の処分は控えるべきです。
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まとめ
両親が離婚して戸籍が別になっていても、法律上の親子関係がある限り子の相続権は失われません。
突然の訃報を受けた際は、資産と負債の両方を速やかに調査し、相続するかどうかを適切に判断するべきです。
もし借金が多くて相続放棄を選ぶ場合には、遺産の処分を控え、原則3か月以内に家庭裁判所へ申述をおこないましょう。
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