
不動産を相続するときに、税金が高くなっていて驚く方は多いです。
被相続人との関係性によっては通常の税率から2割ほど上乗せした金額の納税が求められる可能性があるため注意が必要です。
本記事では、相続税の二割加算とは何かお伝えしたうえで、計算方法と注意点を解説します。
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相続税の二割加算とは
相続税の二割加算とは、特定の法定相続人に対して通常の相続税の税率が20%相当分加算されて納税義務が生じる仕組みです。
税率が高くなる対象者は、配偶者ではない・被相続人の一親等にならない・被相続人の養子になった孫が挙げられます。
税率が高くなる理由は、一親等や配偶者が相続財産を引き継ぐケースは偶然性が高く、被相続人の孫が財産を引き継ぐと次世代の子どもが税金の支払いを免除されるからです。
つまり税金の支払いに対する負担のバランスを保つために、特定の方には税率が加算されています。
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相続税の二割加算の計算方法
相続税の二割加算の計算の流れとして、まずは「正味の遺産額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」の計算方法で課税遺産総額を算出します。
続いて課税遺産総額に対して法定相続人の数で平等に分配したと仮定したうえで、各法定相続人が支払うべき税金額を合計します。
最後に合計した税金額に対して、実際に引き継いだ財産の割合で割り振った数字が各法定相続人の最終的な税金額です。
二割加算される金額は「税金額×20%」で決定します。
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相続税の二割加算に関する注意点
相続税の二割加算に関する注意点として、まずは2割加算せずに申告した場合は脱税扱いとなり、加算税・延滞税などのペナルティが課せられる可能性があります。
加算税は納税額の10%、延滞税は「納税額×延滞税の割合×滞納日数」で計算するため発覚が遅れるほど高額になるため気を付けましょう。
続いて被相続人の孫と養子縁組するときは、財産の引き継ぐ権利としては実子と同様に第一順位になりますが加算対象者になる可能性があります。
原則として再婚相手の連れ子や子どもの結婚相手を養子にした場合は加算対象外ですが、孫の場合は事前に確認が必要です。
最後に財産を一切引き継がないで相続放棄した場合は、一親等の親族であれば加算対象外ですが、代襲相続した孫であれば加算対象になります。
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まとめ
被相続人と相続人の関係性によっては、相続した財産に対する税金が2割り増しで支払い義務が生じる可能性があります。
とくに注意すべき点として、孫と養子縁組を組んだとしても理想的な節税対策につながらないケースもあるため、事前の確認が必要です。
対象者であるにも関わらず2割加算せずに納税するとペナルティで高額な追加徴収になりかねないため、納税は適切に済ませましょう。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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