土地の相続税を算出するためには、一定の土地評価の方法を用いるのが通常です。
しかし、市街化調整区域の土地では、路線価と呼ばれる土地評価の基準の値が付されていないケースがあり、別の方法によらなければなりません。
今回は市街化調整区域とは何か、路線価が付されていない市街化調整区域の土地の相続税評価額の求め方や土地を活用にはどうするのが良いかなどをご紹介します。
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市街化調整区域とは?路線価方式が使えない場合の相続税の出し方
市街化調整区域とは、計画的な街づくりのための都市計画法において市街化を抑制するべき地域として定められたエリアを指します。
土地評価に用いる値である路線価が付されてない場合が一般的で、土地の評価をするためには路線価方式ではなく倍率方式を用いるのが通常です。
倍率方式の場合は、固定資産税に宅地、田、畑などその土地の地目ごとに定められた倍率をかけて土地を評価します。
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市街化調整区域の土地の路線価を用いない相続税評価
路線価が付されていない市街化調整区域の土地では土地の評価に倍率方式を使いますが、実は地目が雑種地の場合、倍率が定められておらず倍率方式が使えません。
市街化調整区域の雑種地の場合は、その土地に類似する地目をもとに評価します。
たとえば周囲に宅地が多い場合は近傍の宅地に比準する方法を使い、その際に周囲の市街化の度合をしんしゃくして評価額を算出し、式にしたものが以下です。
相続税評価額=類似の固定資産税評価額×(1-しんしゃく割合)×評価倍率
しんしゃく割合は50%、30%、0%とあり、一般的な雑種地の場合は50%です。
市街化区域に隣接しているなど、宅地化にほぼ制約がないとみなせる場合は0%と、宅地に開発しやすいほどしんしゃく割合は低くなります。
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相続した市街化調整区域の土地はどうするのが良いか
市街化調整区域の土地には一般的にさまざまな制限がかかるため、活用しにくいケースも少なくありませんが、相続した場合はどうするのが良いのでしょうか。
太陽光発電や駐車場に適しているなど何らかの用途が見出せるなら、うまくアピールして売却するのも1つの方法です。
手放すのは避けたいのであれば、信託会社に所有権を移転し土地信託をする方法もあります。
土地活用によって得た収益から配当などを得られる可能性があり、資産の有効活用が叶います。
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まとめ
市街化調整区域の土地の相続税評価は、倍率方式や近隣の土地の地目をもとにおこないます。
市街化が抑制されている区域のため、建物の建築などさまざまな制限がかかりますが、適した方法があれば有効活用できる可能性もあります。
該当する土地を相続される方はぜひ専門家にご相談ください。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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