相続などのタイミングで、相続税の基準価格となるのが相続税評価額です。
評価額は家屋・建物と土地で計算方法が異なるため、算出は少し複雑になります。
そこでこちらの記事では、不動産の相続税評価額とはなにか、計算方法(家屋・建物)と計算方法(土地)をそれぞれ解説します。
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不動産の相続税評価額とはどのようなもの?
不動産の相続税の計算をするうえで基準になるのが、相続税評価額です。
相続時に遺産となるものは現金や預貯金、有価証券だけではなく、土地や家屋も含まれます。
しかし、土地や家屋の金額は見ただけでは分かりません。
そこで必要となるのが、財産の価値を示す評価額です。
固定資産税評価額のように役所が計算して通知してくれるものではありません。
相続税を支払う方が自分で計算して、納税するものです。
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不動産相続税評価額の計算方法(家屋・建物)とは
家屋や建物においては、固定資産税評価額と同じです。
計算方法は固定資産税の評価額と同様のため、毎年送付される固定資産税課税明細書をチェックしてください。
故人が利用していた建物の場合は、固定資産税評価額と同額ですが、借家として第三者に貸していた場合は計算方法(家屋・建物)が異なります。
たとえば、「相続税評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合)」で算出可能です。
借家権割合は家屋の評価額の30%と決まっているため、家屋の評価額から30%差し引けます。
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不動産相続税評価額の計算方法(土地)とは
計算方法(土地)には2種類あり、「路線価方式」と「倍率方式」に分けられます。
路線価方式では、対象の不動産に隣接する路線に付いている路線価に土地の面積を掛けて計算します。
「路線価方式=路線価×各種補正率×地積」に当てはめてください。
路線価は国税庁から毎年7月に公表されるもので、ホームページから確認できます。
倍率方式は、土地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算する方法です。
「倍率方式=固定資産税評価額×倍率」で算出できます。
倍率は土地の形状や地目によって異なります。
国税庁が毎年決定し公表しているため、国税庁が公表しているのでホームページで確認しましょう。
借地や広大な土地の場合は減額要素となり、計算式で算出した金額に一定の割合を掛け減額されます。
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まとめ
不動産の相続税評価額は、家屋・建物と土地で計算方法が異なります。
計算方法(家屋・建物)は固定資産税評価額と同額のためシンプルですが、計算方法(土地)は形状や大きさで異なるため複雑です。
相続税評価額の計算は納税者がおこなうため、間違いが起こらないように専門家へ相談したほうが良いでしょう。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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