
相続財産に収益物件が含まれる場合、その取り扱いは慎重に進めることが大切です。
法律や実務の理解が不十分だと、思わぬトラブルや不利益につながることもあります。
本記事では、収益物件の相続人の決め方や家賃収入の扱い、売却時の注意点について解説いたします。
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収益物件を相続する方の決め方について
収益物件の相続人は、まず遺言書の有無によって決まり方が異なります。
遺言書がある場合は、そこに記された指定に従い、「長男に不動産を相続させる」と明記されていれば、基本的にその内容が優先されます。
ただし、遺言書がないときは、法定相続人全員による遺産分割協議が必要です。
この協議では、誰が収益物件を引き継ぐかを話し合い、全員の同意を得たうえで遺産分割協議書を作成します。
また、協議書は名義変更や税務申告の際に必要になるため、内容は明確かつ正確に記載することが大切です。
もし、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判へと進むことになり、解決までに時間がかかる可能性があります。
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収益物件の家賃は相続財産となるか
家賃収入が相続財産に該当するかどうかは、発生時期により取り扱いが異なります。
相続開始前に発生した家賃は、被相続人の財産として、預金と同様に相続財産に含まれる仕組みです。
一方で、相続開始後から、遺産分割が成立するまでの間に入金された家賃は、相続人全員の共有財産として扱われます。
この期間の家賃は、法定相続分に基づいて分けるのが一般的ですが、協議により異なる配分を定めることも可能です。
また、遺産分割が完了し、収益物件の名義が特定の相続人に移った後は、それ以降の家賃収入はその相続人の個人所得となります。
なお、取り扱いを誤ると、税務上のトラブルにもつながるため、時期に応じた区別が大切です。
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相続した収益物件を売却する際の注意点
相続した収益物件を売却する場合には、税制面の特例や売却のタイミングに注意が必要です。
まず、「取得費加算の特例」を利用すれば、相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算でき、結果として税負担を軽減できます。
この特例は、相続開始から3年10ヶ月以内の売却が条件で、期限を過ぎると適用できません。
また、物件の売却前に遺産分割が未了の場合は名義が確定していないため、売却手続きに支障をきたす恐れがあります。
さらに、賃借人がいる場合は、立ち退きに関する交渉や合意書の作成、引き渡し時期の調整なども考慮する必要があります。
不動産会社や税理士と連携し、法的・実務的な準備を整えることが、売却成功の鍵となるのです。
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まとめ
収益物件の相続人は、遺言書の記載や遺産分割協議により決定されます。
家賃収入の取り扱いは、発生時期によって相続財産か個人所得かが変わるため、注意が必要です。
売却時には、特例の適用期限や立ち退き対応など、事前に確認すべき点を押さえることが大切です。
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