近年「空き家」が増えており、一種の社会問題にもなっています。
それにともない、空き家を相続するケースも増えていますが、実際に空き家を相続すると相続税がどうなるのか、気になる方も多いでしょう。
今回は、空き家を相続したら相続税はどうなるのか、相続税の計算方法や相続税対策をご紹介します。
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空き家を相続したら相続税はどうなる
財産を相続したら相続税が課せられますが、人が住んでいた家よりも、空き家のほうが相続税が割高になります。
なぜなら、亡くなった方が生前住んでいた家を相続した場合、「小規模宅地等の特例」が適用できるからです。
小規模宅地等の特例とは、居住用宅地や事業用宅地を相続した場合の相続税を軽減する制度です。
しかし、人が住んでいない空き家の状態では、この小規模宅地等の特例は適用できないため、相続税の減額はできません。
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空き家の相続税の計算方法
空き家の相続税の計算方法では、まず基礎控除を差し引いて、課税対象となる財産額を算出します。
相続税の基礎控除の計算方法は、以下の方法で計算できます。
3,000万円+(600万円×相続人の数)
例として、300㎡で評価額1億円の自宅があり、相続人は子ども1人だけの場合、相続税の基礎控除は「3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円」です。
これを遺産総額から差し引くと、「1億円―3,600万円=6,400万円」で、課税対象額は6,400万円となります。
相続税の計算方法は、課税対象額に税率を掛け、そこから控除額を差し引いて求めます。
上記の例では税率30%、控除額700万円となり、「6,400万円×30%-700万円=1,220万円」で、相続税は1,220万円です。
これに小規模宅地等の特例を適用すると、面積が330㎡以内なら土地のすべてに特例が使えるため、評価額は2,000万円と基礎控除内に収まるため相続税は0円になります。
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空き家の相続税対策
空き家の相続税対策として、相続発生前にできる対策には、親などの被相続人と実際に同居して、小規模宅地等の特例を適用する方法があります。
ただし、これは住民票を移すだけでなく、実際に自宅として生活の拠点を移すことが必要です。
ほかにも、相続発生前にできる対策として、空き家を賃貸物件に出して、小規模宅地等の特例を適用する方法もあります。
注意点として、相続開始までに3年以上賃貸契約を継続していることが条件なので、亡くなる直前の契約では適用できません。
相続発生後の対策としては、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例を使うと、相続した空き家を売却して発生した売却益に対する所得税の節税が可能です。
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まとめ
空き家を相続すると、人が住んでいた家よりも相続税が割高になります。
空き家の相続税の計算方法は、まず相続税の課税対象となる財産額を計算し、それに税率を掛けて、控除額を差し引くと算出可能です。
空き家の相続税対策として、相続発生前なら実際に同居する、空き家を賃貸物件に出す、相続発生後なら空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例を使う方法があります。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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