
相続で実家などの不動産を取得したいけれど、他の相続人に払う代償金が手元になくてお困りではありませんか。
現金が不足している状態でも、今後の工夫次第で思い入れのある不動産を諦めずに残せるかもしれません。
本記事では、手元に十分な現金がない状態での代償分割について解説します。
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手元に現金がなくても代償分割はできるのか
代償分割とは、特定の相続人が不動産を現物で取得する代わりに、他の相続人へ代償金などを支払う分割方法です。
また、裁判所の見解でも支払える資力が必要とされているため、約束した金額を支払う見込みがなければ採用は難しくなるでしょう。
しかし、相続人全員の合意があれば、預貯金がなくても直ちに法律上で不可能となるわけではありません。
一括払いが難しければ、支払時期を遅らせたり、複数回に分けたりするなど、事情に応じた柔軟な条件を定めることも可能です。
なお、後々の紛争を防ぐためにも、遺産を売却して代金を分ける換価分割などを含め、ご自身の支払能力を踏まえた実行可能な方法を選ぶことが重要です。
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現金不足でお悩みの方へ向けた対処法
一括払いが厳しい場合の対処法として、まずは代償金を一定期間にわたり複数回に分ける分割払いが考えられます。
ただし、期間が長引くほど収入減などで支払いが困難になるリスクが高まるため、毎回の支払額や期日が無理のない内容か慎重に見極めなくてはいけません。
また、ご自身が所有している別の不動産などを、現金の代わりに代償として移転する手段もあります。
広い土地が含まれる遺産であれば、土地を分けて取得する現物分割への切り替えや、売却して代金で分ける換価分割も有効な選択肢です。
そして、現金不足を補うために無理な条件を設定するのではなく、各相続人が納得して確実に履行できる方法を選択しましょう。
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現金を使わずに代償分割をおこなう際の注意点
現金以外の財産を代償として渡す場合には、国税庁の規定により譲渡所得が生じる可能性があり、税務上の負担に注意が必要です。
現金の用意が不要という理由だけで安易に現物を選ぶのではなく、取得時からの値上がり幅や税負担までを含めて比較検討しなくてはなりません。
また、代償金を分割払いに設定する際は、途中で支払いが滞るリスクを考慮し、継続的に支払えるかを確認することが大切です。
さらに、後日の認識の食い違いを防ぐため、遺産分割協議書には誰がいくらをどのように支払うのか、具体的な条件を明確に記載してください。
単なる金銭のやり取りではなく、遺産取得に伴う代償であることを明確にして、争いのない相続を目指しましょう。
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まとめ
手元に十分な現金がなくても、相続人全員の合意があれば条件を調整して代償分割を進めることは可能です。
ご自身の資産による代物弁済や、土地の分筆、換価分割などの対処法を比較し、無理のない手段を選んでください。
実際には、税負担や滞納リスクに注意し、具体的な条件を遺産分割協議書へ明確に記載しましょう。
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