不動産を任意売却する際には、ハンコ代の存在を意識しておかなければなりません。
しかし、ハンコ代に対して聞きなじみがなく、いくらかかるのかなど不安に思う方も多いのではないでしょうか。
今回は、任意売却のハンコ代の相場がどれくらいなのか、ハンコ代が発生する場合と発生しない場合の違いについても解説します。
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不動産の任意売却で必要なハンコ代とは
不動産の任意売却で聞かれるハンコ代とは、抵当権の抹消に用いられるもので、担保解除料とも呼ばれます。
不動産を売却する際には、抵当権を抹消しなければならず、手順としては登記簿謄本の抵当権の記載を削除したうえで、抵当権者のハンコを押したものを法務局に提出します。
しかし、抵当権者が複数いると、2番目以降の順位が低いほど、任意売却の配当を得られない可能性があるのです。
そのため、後順位抵当権者が抵当権削除に協力してハンコを押すメリットはないものの、抵当権者全員が抵当権を抹消しなければ任意売却を進められないため、いくらか支払ってハンコを押してもらうのが一般的です。
つまり、ハンコ代とは抵当権者に抵当権を削除してもらうよう依頼する代金といえます。
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任意売却でのハンコ代の相場は?
抵当権者が複数いる物件の任意売却では、第1抵当権者以外全員にハンコ代を支払うのが一般的です。
ハンコ代の金額に規定はありませんが、トラブル防止のために住宅金融支援機構が一定の基準を設けており、金融機関なども参考にしています。
●第2順位:30万円または残元金の1割の低いほう
●第3順位:20万円または残元金の1割の低いほう
●第4順位:10万円または残元金の1割の低いほう
住宅金融支援機構以外の金融機関が債権者である場合、ハンコ代の相場は10~100万円程度です。
このほか、抵当権者と所有者でトラブルになったことがあるなど、事情によっては交渉したり、相場以上のハンコ代が必要になったりすることもあるため注意しましょう。
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任意売却でハンコ代が発生する場合と発生しない場合の違い
ハンコ代の目的は債権者への配分であり、任意売却してもすべての債権者に配当を支払えない場合に、後順位の債権者にある程度お金を渡して、抵当権の削除を依頼するものです。
そのため、債権者が一人しかいない場合は配分する相手もいないため、ハンコ代は必要ありません。
また、債権者が複数いても、任意売却で得たお金が債務の合計額以上であれば、全員に配当を支払えるのでハンコ代は不要です。
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まとめ
不動産を任意売却する際に登場するハンコ代とは、後順位の抵当権者に対し、一定額の金額を支払って抵当権を削除してもらうためのお金です。
ハンコ代の相場は住宅金融支援機構の目安を参考にできますが、実務では個々の事情を考慮したうえで金額を調整することも少なくありません。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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