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相続人が兄弟のみのケースとは?割合や注意点についても解説

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相続人が兄弟のみのケースとは?割合や注意点についても解説

相続人が兄弟のみのケースとは?割合や注意点についても解説

身内が亡くなった際、相続人が兄弟のみのケースもありますが、このようなケースの相続割合はどのようになるのか疑問に感じているかたも多いことでしょう。
相続に関してあまり詳しくない方のほうが少なくないため、正しく理解しておかないとトラブルの原因になるので注意が必要です。
ここでは、相続人が兄弟のみのケースについて解説します。
遺産を相続する割合と、注意点にも触れているので参考にしてください。

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相続人が兄弟のみのケースについて

亡くなった方に兄弟がいた場合、その方たちが必ず相続できるとは限りません。
では、どのようなケースであれば兄弟が相続人になるのでしょうか。
まず、亡くなった方に配偶者や子・父母がいないケースです。
配偶者や子は常に法定相続人です。
しかし、配偶者が亡くなっている場合には子が、その子も亡くなっていれば孫が代襲相続をおこないます。
故人に直系卑属がいなければ、父母が相続人になりますが、その方もいない場合に兄弟のみが相続をおこないます。
つまり、兄弟に相続が発生するケースは2パターンあり、配偶者がいて子がいない場合と配偶者も子も、すべてていない場合に兄弟が相続人となるのです。
また、相続人が相続放棄した場合にも「いない」とみなされます。

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相続人が兄弟のみの遺産相続割合

相続する際には、法定相続分が民法で定められています。
配偶者と子が相続をおこなう場合と、それ以外の方が法定相続をする際の割合が異なるので注意が必要です。
まず、兄弟のみの相続では、相続の割合は遺産のすべてが法定相続分となります。
兄弟が複数いる場合には、遺産の総額を兄弟の人数で割ったものが相続分です。
配偶者と兄弟が相続人になるケースは、配偶者は遺産の3/4を、兄弟はその残りの1/4が相続分です。
また、相続には遺留分があります。
遺留分とは、法定相続人に認められている最低限の遺産取得分を指します。
これは、受け取る相続財産が満たない場合に請求できる制度です。
ただし、兄弟には遺留分が認められていないので注意しましょう。
遺言書で法定相続人以外が相続した場合、遺留分に満たなければ配偶者や子などは遺留分の請求が可能ですが兄弟はできません。

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相続人が兄弟のみの場合の注意点

相続する方が兄弟のみの場合には、いくつかの注意点があります。
まず、遺言書があると、相続する方や割合が変わる可能性があるので、遺言書の有無を確認しましょう。
自筆遺言書が見つかった際には、開封前に家庭裁判所での検認が必要なので注意してください。
また、兄弟の代襲相続が一代限りなのも忘れてはいけません。
相続をする方が他界していた場合、直系卑属であれば何代でも代襲相続をおこなえますが、兄弟は一代限りです。
相続税に関しても注意点があります。
相続をおこなった際に、相続財産が基礎控除を超えている場合には相続税を申告しなければいけません。
兄弟が相続した場合には相続税額の2割加算の対象なのも覚えておきましょう。

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相続人が兄弟のみの場合の注意点

まとめ

亡くなった方に配偶者や子どもがいない場合には、兄弟が相続する場合があります。
この場合には、相続割合が通常と異なるのが注意点です。
また、相続採算が基礎控除を超えている場合には相続税申告および納税をおこなわなければいけませんが、相続税が2割加算となるのでしっかりと確認をおこなうようにしましょう。
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