相続が始まると、各種口座の凍結や遺言書の有無の確認などさまざまな手続きが必要です。
その中の一つに相続税の申告手続きもありますが、税理士に依頼せず自力でやってみたいと考える方もいるのではないでしょうか。
この記事では、相続税の申告を自分でやりたい方向けに、おすすめのケースや手続きの流れを解説していきます。
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相続税の申告は自分でできる?
相続税の申告書作成や手続きは、自分でできます。
たとえば、財産が現金や預金だけで少ない場合などは難易度が低く、自力でも申告しやすいでしょう。
そもそも、相続税では基礎控除が設定されており一定以下の財産額なら課税はありません。
600万円に法定相続人の数をかけた数に、3,000万円を足して求められる金額までは課税されないため、手続き自体が必要ないのです。
一方で、財産が多い場合や不動産が含まれている場合などは財産評価が難しく、税理士への依頼が必要なケースです。
自分でおこなう場合には税額の計算ミスのリスクが伴うため、状況によって専門家への依頼も検討しましょう。
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相続税申告を自分でする場合におすすめのケースは?
財産総額が多くないケース、相続人が一人のケースなどは、初めて自分で相続税申告する方にもおすすめです。
財産総額が少ないケースのなかでも相続する財産の中に土地がない場合は、とくに財産の評価も容易なため、不慣れな方でも取り組みやすいのではないでしょうか。
逆に、相続人が二人以上いる場合や土地建物などが複数ある場合などは、税理士へ依頼をおすすめします。
不動産は価値を評価するのが難しいものの一つですが、居住用ではなく投資用となれば、さらに難易度が上がるためです。
自力でできるか分からない場合は、税務署が開催する無料相談などを利用して、判断してもらうのも一つの方法です。
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自分で相続税申告をする場合の流れ
相続税申告を自分でする場合、最初に税務署の窓口で申告書の書式を入手しましょう。
国税庁のホームページからもダウンロードできますが、財産の内容により必要な書類が異なるので、不明な場合は窓口で確認してください。
相続する人数が確定したら、次に預貯金や有価証券などのプラス資産とローンや借金などのマイナス資産を相殺し、相続財産評価額を計算します。
受け継ぐ財産額が判明したら、「誰がなにをどの程度相続するのか」を決める遺産分割協議へ進みます。
各人の相続分が協議によって決まったら、その内容に基づいて相続税申告書を作成しましょう。
「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」に申告書を税務署に提出したら手続きは完了です。
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まとめ
毎年約1割の方が自分でできると判断し、税理士を通さずに手続きしています。
しかし、財産評価額の確認や遺産分割協議など、申告書の作成を始める前にはさまざまな下準備が必要です。
期限を意識し、流れを確認したうえで早めの手続きを心がけましょう。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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