土地や建物を売却するとき、ご自分で買主を探すのはとても大変なので、ほとんどの方が不動産会社に売却活動を依頼されます。
このとき、売主と不動産会社の間で契約を結びますが、契約の種類によって結果が異なることもあるので、注意しなければなりません。
今回は、不動産売却における「媒介契約」とはなにか、メリットと注意点もあわせて解説します。
不動産を売却するときに結ぶ「媒介契約」の種類とは
土地や建物を売るときの不動産会社との契約は3種類あり、それぞれ特徴が異なります。
一般媒介契約の特徴は、複数の会社と契約を結べることです。
ご自分で買主を探すことも可能なので、買主に心当たりがある方には合っているでしょう。
専任媒介契約は、契約できる会社は1社に限られますが、ご自分でも買主を探せるという特徴があります。
一方、専属専任媒介契約は契約できる会社が1社に限られ、買主をご自分で探すことも認められていませんが、契約した不動産会社による積極的な販売活動が期待できるでしょう。
不動産売却における各媒介契約のメリット・デメリットとは?
一般媒介契約のメリットは、レインズへの登録義務がないため、不動産を売却することが周囲に気付かれにくいことです。
ただし、販売活動の結果の報告義務がないため、販売状況が見えにくい点はデメリットと言えるでしょう。
専任媒介契約には、販売活動の報告義務があるため、進捗状況を把握しやすいというメリットがあります。
しかし、1社としか契約できないため、販売活動の幅が限定されるおそれがあるでしょう。
専属専任媒介契約のメリットは、販売活動の報告頻度が一番高く、販売活動の進み具合を細かく把握できることです。
そのかわり、もしご自分のお近くに購入希望者がいたとしても、媒介契約を結んだ不動産会社を通さない限り、その方にはお売りいただけません。
不動産売却を進めていくうえでの注意点とは?
不動産会社に売却の仲介を依頼した際の注意点としては、販売活動の範囲によっては費用の請求があることが挙げられます。
一般的な販売活動の範囲であれば費用はかかりませんが、長距離の出張などを伴う場合はご注意ください。
また、スムーズに不動産を売却したいのであれば、積極的な販売活動が不可欠です。
広告を出したり内見をおこなったりなど、売りたい物件の魅力を積極的にアピールしていかなければなりません。
その点を考慮すると、販売活動の報告義務がある専任媒介契約や専属専任媒介契約のほうが進捗具合を把握しやすく、不動産会社ともうまく連携して売却をスムーズに進められるのではないでしょうか。
まとめ
土地や建物の売却は、不動産会社に仲介業務を依頼するのが一般的であり、その際に結ぶのが媒介契約です。
それぞれの契約内容にメリットや注意点があるので、よく理解したうえで契約を結ぶようにしましょう。
スムーズに売却をおこなうためには、うまく連携して販売活動を進めていく必要があります。
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