
マイホーム購入の資金計画において、「都市計画税とはなぜ払うのだろう」と疑問を持たれたことはありませんか。
購入後も毎年続く税金の負担は、将来の家計にとって、少しでも不安を無くしておきたいポイントでしょう。
本記事では、都市計画税はなぜ払うのか、納める目的や不要となるケースについて解説します。
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都市計画税を納める目的
都市計画税とは、市町村が課する地方税のなかで、税収の使い道が決められている、目的税に位置付けられる税金です。
課税対象者は、原則として毎年1月1日の時点で、市街化区域内にある土地や家屋を所有している方となります。
支払う理由は、住宅地で快適に生活するために欠かせない道路や公園、下水道などの都市基盤を整備し、維持していくためです。
そのため、事業による恩恵を受けると想定される区域内の不動産所有者に、費用の一部を負担していただく仕組みとなっています。
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都市計画税と固定資産税の違い
都市計画税と固定資産税は、どちらも土地や家屋に関する市町村税であり、実務上は、固定資産税と併せて納税する運用が一般的です。
しかし、2つの税金には、性格や課税範囲、税率の考え方で明確な違いが存在します。
固定資産税が行政サービス全般に使われる普通税であるのに対し、都市計画税は特定の事業に充てられる目的税なのです。
また、課税対象資産も異なり、固定資産税には償却資産も含まれますが、都市計画税は土地と家屋に限定されます。
さらに、標準税率が示される固定資産税とは異なり、都市計画税は上限の制限税率が示され、市町村が条例で定める仕組みとなっています。
実際の税率は、自治体により異なりますので、事前に確認しておくことが不可欠です。
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都市計画税を支払わなくてもいいケース
マイホームを購入しても、都市計画税を支払わないでいいケースが存在します。
基本として、都市計画税は市街化区域に課されるため、市街化調整区域と都市計画区域外にある不動産であれば、課税対象になりません。
しかし、市街化調整区域であっても、特別の事情がある場合には、条例で課税区域に指定されることもあるのです。
市町村によっては、必ずしも税がゼロとは言い切れないため、事前の確認が欠かせないでしょう。
また、区域の区分がない非線引き区域におきましても、自治体の設定次第で、都市計画税がかかる可能性があります。
さらに、固定資産税が免税点などで非課税となる場合は、都市計画税も同様に課税されません。
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まとめ
都市計画税とは、街の都市基盤を整備する目的で、市街化区域などの不動産所有者に課される税金です。
固定資産税と併せて納付するものの、税の使い道や対象となる資産の範囲、税率には違いが存在します。
市街化調整区域などの支払わないでいいケースもあるため、購入予定地の自治体の制度を事前に確認しておくのが安心でしょう。
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