不動産相続にあたって知っておきたいことのひとつに、故人が組んだ住宅ローンの残債の扱い方があります。
故人の借金は遺族に無関係のように思えますが、実はそうとも言いきれません。
今回は、不動産相続において住宅ローンの残債はどうなるのか、相続後に残債を支払わなくていい場合、残っている借金への対処法を解説します。
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不動産相続において住宅ローンの残債はどうなるのか
故人の住宅ローンの残債はどうなるのかといえば、相続財産の一種となります。
残債を全額相続するのは、住宅ローンが残っている不動産を実際に受け取る方となるのが通例です。
対象の不動産と残債の全額をセットで引き受ける義務はないものの、不動産を受け取っていない方に残債が割り振られるのはやや不公平です。
そのため、遺産分割協議により、対象の不動産を受け取った方が残債を全額引き受けるように決まる傾向があります。
なお、住宅ローンの残債も相続税の対象となり、債務控除として遺産の課税対象額を減らすため、税金の計算時にも集計を忘れないように注意したいところです。
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不動産相続において住宅ローンの残債を支払わなくていい場合
一般的に、住宅ローンは契約時に団体信用生命保険へと加入しているため、その残債は相続後に支払わなくていい場合がほとんどです。
団体信用生命保険とは、住宅ローンにほぼ必須の保険で、債務者の死亡時には残債と同額の保険金が下ります。
保険金は、債権者である金融機関に直接渡って残債の清算に充てられるため、遺族が返済を引き継がなくて良くなります。
ただし、返済が免除されないケースもいくつかあり、たとえば親子リレーローンを利用しているときは、場合によって相続人が返済を続けなくてはなりません。
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不動産相続における住宅ローンの残債への対処法
住宅ローンの残債が保険金で清算されなくて困るときの対処法には、相続放棄が挙げられます。
相続放棄は、遺産の受け取りをすべて辞退する方法にあたり、故人が高額な借金を背負っていたときなどに有効です。
故人の住宅ローンの残債に対しては、金融機関に相談して返済計画を見直す方法もあります。
しかし残債が多すぎて、返済計画を調整しても支払いきれないときは、相続放棄のほうが安心です。
不動産の価値とローンの額を比べたときに後者のほうが高く、不動産を売却しても借金が残ると予想されるときも、相続放棄を考えたい場面だといえます。
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まとめ
住宅ローンの残債は相続財産の一種にあたり、対象の不動産を受け取る方が残債を全額相続するのが通例です。
しかし、残債は団体信用生命保険により清算され、以後の返済は不要となるケースがほとんどです。
保険金が下りなくて困るときは、相続放棄が向いています。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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