
不動産の相続に関して知っておきたいポイントのひとつに、一定期間内に売却したときに使える節税制度があります。
節税制度を押さえていないと税金で損をする場合があるため、詳細は早めに確認したいところです。
そこで今回は、相続から3年以内の売却で使える2つの制度のほか、売却時の注意点も解説します。
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相続から3年以内の売却で使える制度①相続空き家の特例
相続空き家の特例は、故人の自宅であった空き家を相続後に売却する際に利用できる制度です。
実際に適用されると、不動産の売却益、つまり譲渡所得の金額から3,000万円が控除されます。
ただし、本制度を利用するには、空き家と売却時の状況の両方に要件があります。
空き家については、1981年5月31日以前に建築され、相続時点まで故人が住んでいたことが必要です。
売却時の状況については、売却額が1億円以下であり、さらに第三者に対して売却していることが求められます。
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相続から3年以内の売却で使える制度②取得費加算の特例
取得費加算の特例は、相続時に支払った相続税の一部を売却費用に加算できる制度です。
譲渡所得は、不動産の売却額から取得費用や売却費用を差し引いて計算します。
この制度を利用すると、相続税の一部を売却費用に加算できるため、譲渡所得が通常より低くなり、税金を抑えることができます。
ただし、適用には3つの要件があり、財産の取得方法や相続税の有無、売却期限に注意が必要です。
相続や遺贈で不動産を受け取り、相続税も納付済みであれば、基本的な条件は満たしています。
売却期限は、相続税の申告期限の翌日から3年以内であり、相続開始時点からは3年10か月以内となります。
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相続から3年以内に不動産を売却するときの注意点
不動産は所有者の情報を法務局に届け出る必要があります。
相続直後は、一般的に故人の名義のままとなっています。
この状態では売却手続きに支障が出るため、まずは法務局で名義変更の手続きをおこないましょう。
また、前述の2つの節税制度は併用できないため、両方の制度が適用できる場合は、どちらかを選択する必要があります。
それぞれの節税効果の違いを考慮し、税額のシミュレーション結果に基づいて選択しましょう。
さらに、不動産の売却には時間がかかるため、期限に遅れないように売却手続きを早めに開始することがおすすめです。
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まとめ
相続空き家の特例は譲渡所得を3,000万円低くできる制度で、故人の自宅だった空き家を売却したなど、規定の要件を満たしたときに使えます。
取得費加算の特例は、相続の時点で納めている相続税を売却費用に追加できる制度で、要件は3つあります。
売却時の注意点は、事前に不動産の名義変更を終えたり、両制度の併用はできなかったりすることです。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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