不動産売却の検討をしている方で、取引が完了するまでに必要となる書類を把握している方は多くありません。
タイミングごとに何を用意しなければいけないかを知っておくと、準備がしやすくなってスムーズな取引が可能となるでしょう。
この記事では不動産売却で必要になる書類をタイミングごとにご紹介し、取得方法についても解説していきます。
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不動産の売却前の必要書類
売却前に用意しなくてはいけない書類には、間取り図や測量図などがあります。
間取り図や測量図はインターネット上で請求して法務局で受け取れる他に、不動産会社に依頼して取得も可能です。
また建築確認済証や検査済証は一戸建ての売買で用意する必要があり、建築基準法に適合した建物だと証明してくれます。
こちらは購入時や建築時に取得して保管しなくてはならず、紛失していると再発行ができない点に注意しなくてはいけません。
そして売買契約書も必要となっていて、新築ではなく中古で購入した場合は、自分で保管しているかどうか確認しておきましょう。
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不動産の契約締結時の必要書類
売買契約締結をした際に用意すべき必要書類は、不動産取得時に法務局から登記名義人に公布される登記済権利証です。
登記済権利証は所有者が登記名義に登録されている方だと、証明するのに必要となってきます。
また建築確認済証も契約締結時には必要で、売却前と同じく建築基準法に準拠した建物だと証明する目的で用意しなくてはいけません。
建築確認済証は紛失してしまうと再発行ができず、建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書を発行してもらう必要があります。
そして売買契約を本人がしたと証明できるように、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類も用意しておきましょう。
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不動産の決済時の必要書類とは
不動産の売買で決済をする際の必要書類には、固定資産評価証明書があります。
固定資産評価証明書は、固定資産税を計算するのに必要で、税金の対象となる不動産がある市区町村の窓口から取得が可能です。
また、固定資産評価証明書は郵送でも取得可能となっているため、窓口に行く時間がないなら郵送で取得するようにしましょう。
そして登記済証や登記識別情報などの権利証も、決済をする際に必要書類として用意しなくてはいけません。
登記済証は登記が完了したときのみ発行される書類で、紛失してしまった場合は司法書士に作成してもらわなくてはいけません。
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まとめ
不動産の売買をする際、売却前と契約締結時、そして決済をするときなどタイミングごとに必要とされる書類は違います。
複数回用意しなくてはいけない書類もあり、取得までに時間がかかるものもあるため、早めに確認して準備しておきましょう。
自分で保管をしておく必要がある書類も多く、紛失してしまうと余計な費用がかかるケースもあって、注意しなくてはいけません。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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