
固定資産税は土地の所有者に課せられる税金ですが、土地の状態によって税額が異なるのをご存じでしょうか。
もし、家の建て替えを検討される場合は、タイミングや手続きを見誤ると税額が大幅に上がってしまうので注意してください。
本記事では、固定資産税の建て替え特例とは何か、適用するための要件と、二世帯住宅でも使えるのかどうかを解説します。
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固定資産税の建て替え特例とは
固定資産税の建て替え特例とは、家を建て替えている最中であれば、固定資産税が減額される制度です。
固定資産税とは通常、毎年1月1日に土地を所有する人に対して課税されます。
しかし、この税金は土地の上に建物がある場合よりも、更地だけの方が税額が高くなるため、建て替えが積極的におこなわれないのが現状でした。
そこで活躍するのが建て替え時の特例です。
この制度を使い、1月1日までに住宅建設工事が着工していれば、税額が大幅に上がってしまうのを防げます。
ただでさえ工事費や仮住まい費用などお金がかかるタイミングなので、ぜひ活用しましょう。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件
この制度は、利用するにあたって次に挙げる5つの要件を満たしておく必要があります。
1つ目は、前年の1月1日時点で制度を利用する土地が住宅用地でなければなりません。
2つ目は、前述のとおり1月1日時点で住宅建設工事が着工しており、翌年1月1日までに完成予定とされている必要があります。
完成するまでの期限も翌年までです。
3つ目は、新しく建つ住宅が、建て替えられる家と同じ敷地内に建つ必要があります。
あくまでも建て替えでなければならないため、別の土地でおこなわれる工事は特例の対象にはなりません。
4つ目は、土地の所有者が工事がおこなわれる年とその前の年とで同じである必要があり、5つ目はそれらの住宅の所有者が同じである必要があります。
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二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例が使えるのか
結論、二世帯住宅にする場合でも当該特例は使えます。
ただし、工事するにあたって諸条件を整えておく必要があるため注意しましょう。
まず、親名義の土地に子どもが家を建てるなら、建物の名義を共有名義にしなければなりません。
次に、二世帯住宅の構造ですが、内部がつながっているタイプの場合、広さが200㎡より大きいか小さいかで固定資産税の減額割合が変わります。
200㎡を超える部分については3分の1、200㎡以下は6分の1です。
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まとめ
マイホームを建て替える際は、特例を使って賢く節税しましょう。
工事が入るタイミングはもちろん、建築確認申請がどこで出せるかで税額が決まるため、1月1日前後に工事を予定する場合は注意してください。
二世帯住宅についても特例は使えますが、広さに応じて税額が変わるためその点も注意しましょう。
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